−新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて−
令和2年2月18日、令和2年4月7日及び令和2年4月27日付厚生労働省老健局老人保健課からの通知に基づき、下記のとおり、要介護認定の臨時的な取扱いを実施します。
【対象者】
@要介護(要支援)更新認定申請者のうち、新型コロナウイルス感染症への感染対策のために、介護保険施設や医療機関等において入所(入院)者との面会禁止措置がとられていることにより、認定調査が困難な方。
A要介護(要支援)更新認定申請者で@以外の方のうち、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない方。
(感染のリスクを避けることを理由に、申請者やご家族等から訪問調査を拒まれた場合も該当するものとします)
【取扱いについて】
@臨時的な取扱いの対象となる場合、介護認定審査会での審査対象とせずに、更新前の要介護(要支援)認定の有効期間を12か月延長します。
【手続き】
@「新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の有効期間合算申出書」を提出していただきますが、具体的には「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い手続き」に基づき行ってください。
【注意事項】
@更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。
A新規申請・区分変更申請及び介護申請については上記の臨時的な取扱いの対象とはされていません。
B上記の内容について、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。
<参考>面会が禁止されている介護保険施設・病院および調査拒否等されている在宅等の取扱い |
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施設入所中
(GH等を含む) |
病院に入院中 |
在宅 |
更新 |
【臨時的取扱い】
※従前介護度および有効期間の延長を実施 |
【臨時的取扱い】
※従前介護度および有効期間の延長を実施 |
【臨時的取扱い】
※従前介護度および有効期間の延長を実施 |
新規 |
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【調査保留】
面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】
※認定が遅れる旨を説明し、日程の再調整 |
区分変更 |
【調査保留】
面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】
面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】
※認定が遅れる旨を説明し、日程の再調整 |
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