~介護予防・日常生活支援総合事業 指定事業者の皆様へ~
☆各種加算等に係る届出について☆
各種加算にあっては、その算定要件や所要の届出を確認のうえ、手続きを忘れないよう注意してください。
☆令和6年度関係資料☆
令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(210KB)(PDF文書)
令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表様式(161KB)(Excel文書)
新規指定申請、変更、更新、加算届の取扱いについて(324KB)(PDF文書)
提出期限:加算の届出
前月15日まで:総合事業訪問介護サービス、総合事業通所介護サービス
※加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに届出すること。
※令和6年6月1日より変更となる介護職員等処遇改善加算の届出につきましても、提出期限は上記のとおりです。
提出方法:郵送、窓口への提出のほか、電子メール及び届出システムによる提出も受付しています。
提出先メールアドレス:honyuko@chokai.ne.jp
提出にあたり添付書類が必要な場合には、添付書類も併せて提出してください。
☆介護職員等処遇改善加算等に係る届出について☆
介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所(法人)は、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」及び「介護職員等処遇改善加算等 実績報告書」の提出が必要です。
〇介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について
令和6年度の計画書
提出期限:加算を取得する月の前々月の末日まで(令和6年度分につきましては、4月から加算を取得する場合の提出期限が令和6年4月15日までとなります。)
注意事項①:同一法人内で当組合による地域密着型介護サービスの指定を受けており、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業と一括して計画書の提出を本荘由利広域市町村圏組合にされている場合は、提出の必要はありません。
注意事項②:当組合による指定を受けている事業が介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業のみ(当組合による地域密着型サービスの指定を受けていない)であり、秋田県による訪問介護、または通所介護と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定を受けている場合は、秋田県に提出された計画書の写しを提出してください。
※新たに介護職員等処遇改善加算の算定を行う事業所、または加算区分が変更となる事業所は、「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」と「(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
提出方法:郵送、窓口への提出のほか、電子メールによる提出も受付しています。
提出先メールアドレス:honyuko@chokai.ne.jp
〇介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について
令和5年度の実績報告書
提出期限:各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで(令和5年度分につきましては、加算算定の最後の月が3月である場合は7月末日までとなります。)
注意事項①:同一法人内で当組合による地域密着型介護サービスの指定を受けており、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業と一括して実績報告書の提出を本荘由利広域市町村圏組合にされている場合は、提出の必要はありません。
注意事項②:当組合による指定を受けている事業が介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業のみ(当組合による地域密着型サービスの指定を受けていない)であり、秋田県による訪問介護、または通所介護と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定を受けている場合は、秋田県に提出された事績報告書の写しを提出してください。
提出方法:郵送、窓口への提出のほか、電子メールによる提出も受付しています。
提出先メールアドレス:honyuko@chokai.ne.jp
介護報酬改定及び処遇改善加算に関するQ&A等について