一般生活編

Q1、訪問販売で化粧品を買ったのですが、商品開封前に、友人から品質が悪いという話を聞きました、契約を取り消して商品を返却する事はできますか?

 A1、「クーリングオフ」という制度があります。「クーリングオフ」は、「熟慮期間」とも呼ばれ、契約の申し込みまたは締結後8日以内であれば、申込者が無条件で申し込みの撤回または契約の解除をする事ができる制度です。ただ「クーリングオフ」制度は、全ての商品に対して行う事ができるわけではありません、また、現金取引の場合も行う事ができません。今回のケースでは、クーリングオフできる指定商品に当たりますので、現金で買ったのでない限りクーリングオフできるでしょう。

Q2、「クーリングオフ」の法律で定められた指定商品とは、どんなものですか?

 A2、指定商品とは、「主として日常生活の用に供される物品のうち定型的な条件で販売するのに適する物品で、政令で定めるものをいう」と言う事になっています。ですから宝石などの高価な商品は指定商品になりません。また自動車も販売条件などについてセールスマンとよく話し合いをしてから契約するものですから、指定商品になりません。それ以外の日常的性質を持つ品物のほとんどに適用されると考えてください。

 

個人事業編

Q1、個人事業を営んでいるが、税金をもっと少なく済ます事はできないでしょうか?

 A1、利益が1500万から2000万円くらいあるのなら、会社組織にした方が少ない税金で済むでしょう。

Q2、会社を作りたいが資金が少ししかありません、何とかならないでしょうか?

 A2、会社には、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社とありますが、合資会社、合名会社なら少ない資金で作ることができます。合資会社なら株式会社のようにまわりの人から資金調達もできるので、お勧めです。