○対象者
介護保険の要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅サービスを利用する方
○対象となる住宅改修の種類
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取替え
5.洋式便器などへの便器の取替え
6.その他1~5の住宅改修に伴って必要な工事
○費用
要介護状態にかかわらず、20万円を限度額としています。利用者は購入費の1~3割を負担します。
利用できるのは、原則として現在の住まいについて1回です。ただし改修費用の合計が20万円未満の場合や、要介護度が3段階以上上がった場合、転居した場合は2回以上の利用が可能です。
○利用のしかた
ケアマネージャ等に住宅改修が必要な理由書(様式はこちら)を作成してもらいます。
↓
施工業者を選び、見積書を依頼します。信頼できる業者を選びましょう。
・高齢者の住宅改修に実績がある
・アフターサービスがしっかりしている
・介護保険の対象となる改修、対象とならない改修が明確にできる
・予算に応じた改修計画をたててくれる
・地域での評判が良い
↓
住宅改修を行う前に、市役所へ事前に申請します。必要な書類は以下のとおりです。
・住宅改修事前申請書(様式はこちら)
・住宅の所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合)
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャ等が作成したもの)
・工事費見積書(施工業者より)
・住宅改修着工前の状態が確認できる書類(トイレ、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前の写真で、撮影日が入っているもの)
・住宅改修の完成予定の状態が確認できるもの(改修前後の状態がわかる平面図等)
・被保険者証
↓
申請書類の審査が行われ、数日後に承認(不承認)通知書が届きます。承認されていることを確認してから着工に進んでください。
事前申請書の記載内容や見積書の内容に変更が生じた場合は、必ず工事着工前に市役所へ連絡してください。
利用者が工事にかかった費用の全額を支払い、領収証を受領します。後日、支給申請を行ってください。
(受領委任払い対象事業者による工事を行った場合は、受領委任払い制度を利用できます。)
受領委任払い対象事業者については、受領委任払い対象事業者一覧をご確認ください。
必要な書類は以下のとおりです。
・住宅改修費支給申請書(様式はこちら)
・領収証(被保険者名義、介護保険対象外部分を含んでもよい)
・住宅改修完了後の状態が確認できる書類(トイレ、浴室、廊下等の箇所ごとの改修後の写真で、撮影日が入っているもの)
・工事費内訳書
・委任状(被保険者本人と振込口座の名義人が異なる場合)
○注意点
新築又は増築工事は対象となりません。
本人や家族が自ら改修を行った場合は、材料の購入費のみが対象となります。
支給は口座振込で、申請した月の翌月26日ごろに振り込みます。支給前に通知書が届きますので、内容を確認してください。
ご不明な点がありましたら問い合わせください。
|