○福祉用具および住宅改修の申請について

1.住宅改修費の支給申請について

 住宅改修費は、承認後改修、支給申請を行う「事前申請制度」です。この制度は、従来の事後申請であれば対処が困難であった、悪質な事業者による(保険給付として適当でない)住宅改修の防止や、利用者の身体の状態からは適当でない住宅改修を防止する「利用者保護」の観点から導入されています。

○対象者
 介護保険の要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅サービスを利用する方

○対象となる住宅改修の種類
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取替え
5.洋式便器などへの便器の取替え
6.その他1~5の住宅改修に伴って必要な工事

○費用
 要介護状態にかかわらず、
20万円を限度額としています。利用者は購入費の1~3割を負担します。
 利用できるのは、原則として現在の住まいについて1回です。ただし改修費用の合計が20万円未満の場合や、要介護度が3段階以上上がった場合、転居した場合は2回以上の利用が可能です。

○利用のしかた
 ケアマネージャ等に
住宅改修が必要な理由書(様式はこちら)を作成してもらいます。
  ↓
 施工業者を選び、見積書を依頼します。信頼できる業者を選びましょう。
  ・高齢者の住宅改修に実績がある
  ・アフターサービスがしっかりしている
  ・介護保険の対象となる改修、対象とならない改修が明確にできる
  ・予算に応じた改修計画をたててくれる
  ・地域での評判が良い
  ↓
 
住宅改修を行う前に、市役所へ事前に申請します。必要な書類は以下のとおりです。
  ・住宅改修事前申請書(様式は
こちら
  ・住宅の所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合)
  ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャ等が作成したもの)
  ・工事費見積書(施工業者より)
  ・住宅改修着工前の状態が確認できる書類(トイレ、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前の写真で、撮影日が入っているもの)
  ・住宅改修の完成予定の状態が確認できるもの(改修前後の状態がわかる平面図等)
  ・被保険者証
  ↓
 申請書類の審査が行われ、数日後に承認(不承認)通知書が届きます。
承認されていることを確認してから着工に進んでください。
 事前申請書の記載内容や見積書の内容に変更が生じた場合は、必ず工事着工前に市役所へ連絡してください。
 利用者が工事にかかった費用の全額を支払い、領収証を受領します。後日、支給申請を行ってください。

(受領委任払い対象事業者による工事を行った場合は、受領委任払い制度を利用できます。)

受領委任払い対象事業者については、受領委任払い対象事業者一覧をご確認ください。

必要な書類は以下のとおりです。
  ・住宅改修費支給申請書(様式は
こちら
  ・領収証(被保険者名義、介護保険対象外部分を含んでもよい)
  ・住宅改修完了後の状態が確認できる書類(トイレ、浴室、廊下等の箇所ごとの改修後の写真で、撮影日が入っているもの)
  ・工事費内訳書
  ・委任状(被保険者本人と振込口座の名義人が異なる場合)

○注意点
 新築又は増築工事は対象となりません。
 本人や家族が自ら改修を行った場合は、材料の購入費のみが対象となります。
 支給は口座振込で、申請した月の翌月26日ごろに振り込みます。支給前に通知書が届きますので、内容を確認してください。

ご不明な点がありましたら問い合わせください。

2.福祉用具購入の支給申請について

 介護保険の福祉用具購入の給付対象としている商品について、公益財団法人テクノエイド協会の判断を基準として取り扱っております。したがって、同協会のホームページにおいて介護保険の福祉用具購入の対象であることが表示されていない商品については、原則として保険給付の対象となりませんので、商品の選定の際には同協会のホームページをご確認ください。

 特定福祉用具の販売事業者が指定事業者以外の場合は支給対象となりませんので、ご注意ください。

○対象者
 介護保険の要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅サービスを利用する方

○対象品目
1.腰掛便座
2.入浴補助用具
3.簡易浴槽
4.特殊尿器
5.移動用リフトの吊り具
. 排泄予測支援機器

. スロープ
. 歩行器
. 歩行補助つえ


○費用
 要介護状態にかかわらず、
1年間(4月から翌3月まで)に10万円を限度額としています。利用者は購入費の1~3割を負担します。

○利用のしかた
 
指定された事業者で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、購入費が支給されます。
 利用者が購入費用の全額を支払い、領収証を受領します。後日、支給申請書(様式は
こちら)を作成し、領収証、購入した用具のパンフレット、被保険者証を添えて市役所の窓口に提出してください。
(受領委任払い対象事業者により購入して場合は、受領委任払い制度を利用できます。)

受領委任払い対象事業者については、受領委任払い対象事業者一覧をご確認ください。
○注意点
 領収証が被保険者名義でない場合は支給対象外となります。
 支給は口座振込です。償還払い利用で振込先が被保険者名義でない場合、申請書の委任状の記入をしてください。
 支給は申請した月の翌月26日ごろに振り込みます。支給前に通知書が届きますので、内容を確認してください。

ご不明な点がありましたら問い合わせください。