本荘由利広域市町村圏組合(一般会計)は適格請求書発行事業者となります。

令和5101日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
本荘由利広域市町村圏組合(一般会計)については、適格請求書発行事業者となりますのでお知らせします。

本荘由利広域市町村圏組合(一般会計)の適格請求書発行事業者登録番号

          T8000020058548(別ウィンドウで開きます)

登録番号をクリックすると、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト<外部ページ>が新規ウィンドウで開きます。

本荘由利広域市町村圏組合(一般会計)におけるインボイスの対応について

組合が買手となる場合(事業者から組合へ請求書を提出する場合)

地方公共団体の一般会計は、消費税法上、売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6)。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、本荘由利広域市町村圏組合(一般会計)に提出する請求書についてはインボイスの対応は不要です

組合が売手となる場合(組合から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)

本荘由利広域市町村圏組合(一般会計)では、原則、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に適格請求書(インボイス)を交付することとします。
課税取引の内容により、組合が発行した納入通知書や領収書だけではインボイスの要件を満たすことができない場合は、これに関連する文書として契約書や協定書、許可書、通知及び送付文等(以下「納入通知書等」という。)を組み合わせて交付します。
仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する課所へ
インボイスの交付をお求めください。