○本荘由利広域市町村圏組合規約
昭和45年9月1日
指令地第1135号
(組合の名称)
第1条 この組合は、本荘由利広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市)
第2条 組合は、由利本荘市、にかほ市(以下「組合市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を処理する。ただし、必要に応じて組合市に委託して行わせることができる。
(1) し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(2) 養護老人ホーム(寿荘)の設置及び管理運営に関すること。
(3) 広域行政センターの設置及び管理運営に関すること。
(4) 埋立処分地施設の設置及び管理運営に関すること。
(5) 家畜保冷施設の設置及び管理運営に関すること。
(6) 産学共同研究センターの設置及び管理運営に関すること。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、由利本荘市尾崎17番地本荘由利広域行政センター内に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 組合議会の議員の定数は、12人とする。
2 組合議会の議員は、組合市の議会の議長並びに由利本荘市の議会において選出された議員7人及びにかほ市の議会において選出された議員3人をもってこれに充てる。
(議員の任期)
第6条 組合議会の議員の任期は、組合市の議会の議長又は議員の職にある期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(管理者等の設置及び選任方法)
第8条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者は、由利本荘市の市長をもってこれに充てる。
3 副管理者は、にかほ市の市長をもってこれに充てる。
4 管理者及び副管理者の任期は、組合市の長として在任する期間とする。
(監査委員の設置及び選任方法)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員のうち識見を有する者にあっては、由利本荘市の代表監査委員をもってこれに充てるものとし、1人は管理者が組合議会の同意を得て、議員の中から選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては、由利本荘市の代表監査委員として在任する期間とし、議員の中から選任される者にあっては議員の任期とする。
(職員)
第10条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、組合市の職員に兼ねさせることができる。
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合市の分担金、補助金、借入金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の分担金の負担方法は、別に定めるものとする。
(解散による事務の承継)
第12条 組合の解散に伴う事務の承継については、組合市の議会の議決を経て行う協議をもって定める。
附則
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和46年11月5日指令地第1406号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。ただし、第3条第1項第3号から第5号までにかかわる事務は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日指令地第542号)
1 この規約は、知事の許可を受け、昭和47年4月1日から施行する。
2 規約第3条第3号、第4号及び第5号の規定にかかわる事務と関連し、昭和47年4月1日から、本荘由利地域衛生処理組合、本荘市由利郡伝染病隔離病舎組合及び本荘市由利郡養護老人ホーム組合の財産及び債権、債務の一切を組合において引継ぎ処理するものとする。
附則(昭和48年4月1日指令地第495号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和48年8月1日指令地第1195号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和49年8月19日指令地第1276号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和50年12月16日指令地第1483号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和52年4月1日指令地第489号)
1 この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
2 組合は、昭和52年3月31日をもって解散する本荘地区ごみ処理組合の事務を承継し、同組合の財産及び債権、債務の一切を組合において引継ぎ処理するものとする。
附則(昭和53年4月1日指令地第1117号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和55年4月1日指令地第1572号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和55年7月1日指令地第434号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和56年3月4日指令地第1433号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和60年4月30日指令地第78号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和62年3月20日指令地第1460号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成2年3月12日指令地第1601号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成5年2月19日指令地第1617号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成5年11月4日指令地第1322号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成9年12月4日指令市町村第2099号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成10年5月14日指令市町村第447号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成11年3月29日指令市町村第3831号)
この規約は、知事の許可を受け、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月9日指令市町村第3162号)
1 この規約は、知事の許可を受け、平成17年3月22日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、平成17年10月31日までの間は、議員定数を17人とし、由利本荘市の議会において選出された議員数を9人とする。
附則(平成17年7月25日指令市町村第1176号)
この規約は、知事の許可を受け、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日指令市町村第1407号)
1 この規約は、知事の許可を受け、平成17年10月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、平成17年10月31日までの間は、議員定数を14人とし、由利本荘市の議会において選出された議員数を9人とする。
附則(平成18年3月31日指令市町村第3191号)
この規約は、知事の許可を受け、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日指令市町村―2631)
この規約は、知事の許可を受け、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日指令市町村―2340)
この規約は、知事の許可を受け、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日指令市町村―2610)
この規約は、知事の許可を受け、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日指令市町村―1839)
この規約は、知事の許可を受け、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日指令市町村―1587)
この規約は、知事の許可を受け、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日指令市町村第1728号)
この規約は、知事の許可を受け、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月5日指令市町村第1354号)
この規約は、知事の許可を受け、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月22日指令市町村第1542号)
この規約は、知事の許可を受け、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月21日指令市町村第1307号)
この規約は、知事の許可を受け、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月6日指令市町村第1938号)
この規約は、知事の許可を受け、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年7月21日指令市町村第642号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。