○広域行政センター設置及び管理に関する条例
昭和54年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 本荘由利圏域における広域行政を推進し、圏域自治の振興を図るため、本荘由利広域行政センター(以下「行政センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 行政センターは、由利本荘市尾崎17番地に置く。
(管理)
第3条 行政センターの管理運営は、本荘由利広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)がこれを行う。
(使用及び許可)
第4条 行政センターは、業務に支障のない限りこれを使用させることができる。
2 行政センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、使用の目的、使用の日時、使用する設備その他管理者が定める事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
4 第1項の許可を受けた後、許可を受けた事項について変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。
(使用期間の制限)
第5条 行政センターの使用期間は、引き続き5日以上使用することができない。ただし、管理者が特別の使用を認めたときは、この限りでない。
(長期的な独占的利用の制限)
第6条 行政センターの全部又は一部を3年以上同一の者に独占的に利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。
(使用許可の制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は行政センターの使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 使用の内容又は方法が、建物又は附属設備を棄損するおそれがあると認められるとき。
(3) 物品の販売行為及び興業又はこれに類するもの
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 行政センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、行政センターの使用を許可する際徴収する。ただし、管理者が特別の理由あると認めたときは、この限りでない。
(1) 由利本荘市又はにかほ市が主催若しくは共催して使用するもの
(2) 由利本荘市又はにかほ市における学校教育及び社会教育団体
(3) その他管理者が特別に免除すべき事由があると認めたもの
(目的外の使用禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は使用を終了したときは、直ちに原状を回復して返還しなければならない。
2 行政センターの建物又は設備を棄損し、又は滅失した場合において前項の原状回復ができないときは、その費用を弁償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第6号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年9月15日条例第11号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月6日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
料金 区分 | 半日につき | 1日につき |
第2会議室 | 2,100円 (3,140円) | 4,200円 (6,280円) |
第3会議室 | 4,200円 (6,280円) | 8,400円 (12,560円) |
第5会議室 | 2,100円 (3,140円) | 4,200円 (6,280円) |
学習ホール | 8,400円 (10,480円) | 16,800円 (20,960円) |
備考 ( )内は、暖房使用時の料金とする。