○本荘由利広域市町村圏組合の執務時間を定める規則

平成5年3月26日

規則第1号

(本荘由利広域市町村圏組合の執務時間)

第1条 本荘由利広域市町村圏組合の執務時間は、本荘由利広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成5年条例第4号)第1条第1項に規定する本荘由利広域市町村圏組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

本荘由利広域市町村圏組合の執務時間を定める規則

平成5年3月26日 規則第1号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 組合設立
沿革情報
平成5年3月26日 規則第1号