○本荘由利広域市町村圏組合の執務時間を定める規則
平成5年3月26日
規則第1号
(本荘由利広域市町村圏組合の執務時間)
第1条 本荘由利広域市町村圏組合の執務時間は、本荘由利広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成5年条例第4号)第1条第1項に規定する本荘由利広域市町村圏組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○本荘由利広域市町村圏組合の執務時間を定める規則
平成5年3月26日
規則第1号
(本荘由利広域市町村圏組合の執務時間)
第1条 本荘由利広域市町村圏組合の執務時間は、本荘由利広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成5年条例第4号)第1条第1項に規定する本荘由利広域市町村圏組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月26日 規則第1号
(平成5年3月26日施行)
| ◆ | 平成5年3月26日 | 規則第1号 |