○職員表彰規程
昭和50年5月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本荘由利広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、組合の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。)で、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 自己の危難を顧みないでその職務を遂行した者
(2) 職務上災害を未然に防止し、又は変事に処して特別の功績のあった者
(3) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案又は有益な提案をし、業務の改善に資したる者
(4) 20年以上在職し、職務上特に顕著な事績があった者
(5) 25年以上在職し、退職するもので事績のあった者
(6) その他特に顕著な事績があった者
(選衡基準)
第3条 選衡基準については、別に定める。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年4月1日に前年度の該当者について行うものとする。ただし、死亡者及び退職者で該当者がある場合にはその都度行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰者には、次に掲げるものを授与する。
(1) 表彰状
(2) 報賞金品
2 報賞金品は、予算の範囲内で支給する。
(表彰者名簿)
第6条 管理者は、表彰を受けた者の事項を付して表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(表彰の取消し)
第7条 管理者は、表彰を受けたもので受賞者たるの体面を損なう行為があったときは、表彰者名簿の登録を取り消しすることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。