○議会公印規程

昭和47年8月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本荘由利広域市町村圏組合議会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印規程(昭和47年訓令第2号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和63年12月1日訓令第3号)

この規程は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成22年12月24日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

議長印

(1)

てん書

方21ミリ

木印

議長名をもって発する文書

事務局長

1

副議長印

(2)

てん書

方21ミリ

木印

副議長名をもって発する文書

事務局長

1

(1)

(2)

画像

画像

議会公印規程

昭和47年8月1日 議会訓令第1号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年8月1日 議会訓令第1号
昭和63年12月1日 訓令第3号
平成22年12月24日 議会訓令第1号