○議会公印規程
昭和47年8月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本荘由利広域市町村圏組合議会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印規程(昭和47年訓令第2号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和63年12月1日訓令第3号)
この規程は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
議長印 | (1) | てん書 | 方21ミリ | 木印 | 議長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
副議長印 | (2) | てん書 | 方21ミリ | 木印 | 副議長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
(1) | (2) |
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