○本荘由利広域市町村圏組合条例を左横書きに改める条例

平成18年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に存する本荘由利広域市町村圏組合条例(以下「条例」という。)を左横書きに改めるために、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、現存の条例と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合に、序数の場合を除いて、3桁ごとに「,」で区切るものとする。

(3) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。

(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、50音順による片仮名に改める。この場合において、区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。

(5) 表、別表及び様式は、その形式が既に横書きになっているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(6) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左に

次に

左の

次の

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(7) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、その内容を変えることなく、小書きに改める。

(別表等の統一)

第3条 条例中の別表及び様式において、敬称が「殿」とあるのは「様」に統一するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、既存の条例を左横書きに改めるために必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

本荘由利広域市町村圏組合条例を左横書きに改める条例

平成18年3月27日 条例第7号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第7号