○本荘由利広域市町村圏組合条例を左横書きに改める条例
平成18年3月27日
条例第7号
(措置)
第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 配字は、現存の条例と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合に、序数の場合を除いて、3桁ごとに「,」で区切るものとする。
(3) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、50音順による片仮名に改める。この場合において、区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。
(6) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左に | 次に |
左の | 次の |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(7) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、その内容を変えることなく、小書きに改める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、既存の条例を左横書きに改めるために必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。