○職員定数条例

昭和47年2月28日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例において職員とは一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び組合市町村の派遣職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が兼務する場合においてその兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。

(定員外)

第3条 休職者及び休養の命令を受けた者は、前条の定数外とする。

(定数配分)

第4条 任命権者は、特に必要があると認めたときは、第2条に掲げる定数にかかわらずその所属職員の総定数の範囲内で事務吏員、技術吏員及びその他の職員相互の間で定数を増減することができる。

(職名)

第5条 第2条の職員の職名は、法令により特別の定めあるものを除き任命権者が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年2月28日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第6号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年9月25日条例第1号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第6号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月21日条例第7号)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平成17年3月7日条例第4号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

人員

事務局の職員

15人

し尿処理施設の職員

12人

養護老人ホームの職員

21人

48人

職員定数条例

昭和47年2月28日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和47年2月28日 条例第1号
昭和49年2月28日 条例第3号
昭和49年6月28日 条例第6号
昭和50年9月25日 条例第1号
昭和51年12月23日 条例第6号
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和52年12月26日 条例第19号
昭和54年4月1日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和55年6月11日 条例第7号
昭和56年10月7日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第3号
平成11年5月21日 条例第7号
平成17年3月7日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第3号
平成23年3月28日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第11号
令和3年3月23日 条例第2号