○職員退職勧奨の記録に関する規則
昭和61年6月1日
規則第17号
(退職勧奨の記録)
第1条 この規則は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年秋田県市町村総合事務組合条例第2号)第5条の5の勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録の規定に基づき、職員の退職勧奨の記録に必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の記録の記載事項)
第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、当該職員の退職勧奨承諾書を添付しなければならない。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、任命権者が5年間保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。