○自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準

昭和52年7月1日

庁達第1号

(通則)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を発生せしめた職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分に関しては、この基準により処分を行うものとする。

(処分の基準)

第2条 処分する場合の基準は、原則として別表のとおりとする。

(処分の加重、軽減等)

第3条 前条に規定する処分の基準については、事故及び違反発生の具体的状況に即し、かつ、次に掲げる事項を勘案して、その処分等を加重し、又は軽減できるものとする。

(1) 組合に与えた損害の程度

(2) 公安委員会の行政処分の有無

(3) 刑事処分の有無

(4) 事故及び違反の回数

(5) 平常の勤務状況

(6) 相手方の過失の程度

(7) 本来の業務が運転業務であるか否かの別

(監督者の責任)

第4条 運転者に飲酒を教唆した職員、飲酒運転、ひき逃げ、あて逃げの車に同乗した職員、無免許運転を教唆し、又は同乗した職員は、別表の基準に準じて処分を行うものとする。

2 処分を受けた職員の監督者及び関係職員については、その責任に応じて処分の対象とするものとする。

(その他)

第5条 この基準に定めるもののほか、この基準によりがたいものについては、その都度決定するものとする。

この基準は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日庁達第1号)

この基準は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日庁達第1号)

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

 

 

事故の程度等

人身障害

物損

自損のみ

無損傷

相手方を死に至らしめたとき

相手方に重傷害を与えたとき

相手方に傷害を与えたとき

相手方の財産に著しい損害を与えたとき

相手方の財産に損害を与えたとき

過失区分

法の根拠

違反の種類

 

酒酔い運転(法65条)

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転(法65条)

免職

免職

免職

免職

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

重過失

64条

無免許運転

免職

免職

免職

免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

停職又は減給

22条

最高速度遵守違反

免職又は停職

減給

停職

減給

減給又は戒告

減給又は戒告

72条

ひき逃げあて逃げ運転

免職

免職

免職又は停職

停職又は減給

 

 

過失

62条

整備不良車両の運転

免職停職又は減給

停職又は減給

停職又は減給

減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

 

66条

過労運転

70条

安全運転義務違反

71条

運転者の遵守事項の違反

その他の違反

備考

1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内の死亡を含むものとする。

2 「相手方に重傷害を与えたとき」とは、おおむね30日以上の入院治療(入院治療をしないが、同程度と認められるものを含む。)を要する傷害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。

3 「相手方の財産に著しい損害を与えたとき」とは、損害見積額が50万円以上のものをいう。

4 「最高速度遵守違反」とは、一般国道等においては時速30キロメートル以上、高速自動車国道等においては時速40キロメートル以上の速度違反をいう。

自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準

昭和52年7月1日 庁達第1号

(平成16年3月12日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年7月1日 庁達第1号
平成6年4月1日 庁達第1号
平成16年3月12日 庁達第1号