○自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準
昭和52年7月1日
庁達第1号
(通則)
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を発生せしめた職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分に関しては、この基準により処分を行うものとする。
(処分の基準)
第2条 処分する場合の基準は、原則として別表のとおりとする。
(処分の加重、軽減等)
第3条 前条に規定する処分の基準については、事故及び違反発生の具体的状況に即し、かつ、次に掲げる事項を勘案して、その処分等を加重し、又は軽減できるものとする。
(1) 組合に与えた損害の程度
(2) 公安委員会の行政処分の有無
(3) 刑事処分の有無
(4) 事故及び違反の回数
(5) 平常の勤務状況
(6) 相手方の過失の程度
(7) 本来の業務が運転業務であるか否かの別
(監督者の責任)
第4条 運転者に飲酒を教唆した職員、飲酒運転、ひき逃げ、あて逃げの車に同乗した職員、無免許運転を教唆し、又は同乗した職員は、別表の基準に準じて処分を行うものとする。
2 処分を受けた職員の監督者及び関係職員については、その責任に応じて処分の対象とするものとする。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか、この基準によりがたいものについては、その都度決定するものとする。
附則
この基準は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日庁達第1号)
この基準は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日庁達第1号)
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
|
| 事故の程度等 | 人身障害 | 物損 | 自損のみ | 無損傷 | |||||
相手方を死に至らしめたとき | 相手方に重傷害を与えたとき | 相手方に傷害を与えたとき | 相手方の財産に著しい損害を与えたとき | 相手方の財産に損害を与えたとき | |||||||
過失区分 | 法の根拠 | 違反の種類 |
| ||||||||
酒酔い運転(法65条) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | ||||
酒気帯び運転(法65条) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | ||||
重過失 | 64条 | 無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | ||
22条 | 最高速度遵守違反 | 免職又は停職 | 減給 | 停職 | 減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 | ||||
72条 | ひき逃げあて逃げ運転 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 |
|
| ||||
過失 | 62条 | 整備不良車両の運転 | 免職停職又は減給 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
| ||
66条 | 過労運転 | ||||||||||
70条 | 安全運転義務違反 | ||||||||||
71条 | 運転者の遵守事項の違反 | ||||||||||
その他の違反 |
備考
1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内の死亡を含むものとする。
2 「相手方に重傷害を与えたとき」とは、おおむね30日以上の入院治療(入院治療をしないが、同程度と認められるものを含む。)を要する傷害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。
3 「相手方の財産に著しい損害を与えたとき」とは、損害見積額が50万円以上のものをいう。
4 「最高速度遵守違反」とは、一般国道等においては時速30キロメートル以上、高速自動車国道等においては時速40キロメートル以上の速度違反をいう。