○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に定める基準に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他任命権者の定める日については、7時間45分(育児短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の条例第3条第3項に規定する4週間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間))とすること。
(2) 育児短時間勤務職員以外の職員にあっては、月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で任命権者が試験研究機関等ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該試験研究機関等に勤務する研究職員等に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
3 任命権者は、研究職員等の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合には、別に定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。
(1) 研究職員等からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に定めるところにより変更するとき。
2 勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第12条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の一斉付与の例外)
第6条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。
第7条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第8条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、別に定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 病院、診療所における次に掲げる当直勤務
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
イ 看護業務の管理又は監督のための看護婦長等の当直勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
エ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
(4) 養護老人ホームにおける宿直勤務
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で、管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第9条の2 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第11条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第11条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和52年条例第8号。以下「給与条例」という。)第10条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条の規定により読み替えられた給与条例第10条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
第11条の5 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないことになったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第11条の4に規定する者に該当することとなったこと。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条の7 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条及び第11条の11において「要介護者」という。)を介護する職員に係る条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による深夜勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第11条の8 条例第8条の3第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
第11条の9 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないことになったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第11条の8第1項に規定する者に該当することとなったこと。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。
(代休日の指定)
第12条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(育児短時間勤務職員にあっては条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間数を、再任用短時間勤務職員にあっては条例第2条第3項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間数をそれぞれ当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書きの規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
第13条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、定年前再任用短時間勤務職員(職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号)第12条の規定により採用された職員をいう。次条第1項第2号及び第4項第2号において同じ)に採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務が継続するものとみなした場合における日数とする。
第13条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に定める法人とする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数
第13条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)(当該日数が既に付与された日数を下回る場合は既に付与された日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)(当該日数が既に付与された日数を下回る場合は既に付与された日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第14条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第15条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員を除く。) 1日当たりの平均勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(療養休暇)
第16条 条例第13条第2項の規則で定める期間は、2年を超えない範囲内において医師が必要と認めた期間とする。
(1) 執行委員長
(2) 副執行委員長
(3) 書記長
(4) 財政局長
(5) 執行委員
(病気休暇)
第18条 病気休暇の期間は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、医師の証明に基づき90日を超えない範囲において最小限度必要と認める期間とする。ただし、脳血管疾患、悪性新生物、心疾患その他生活習慣病、精神科疾患及び原因不明の疾病並びに交通災害により長期の療養を要する障害(職員の故意又は重大な過失によると認められる場合は除く。)については、180日の範囲内で最小限度必要と認める期間とする。
名称 | 対象となる場合 | 期間 |
公民権休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
証人等休暇 | 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
骨髄移植休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
結婚休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
不妊治療休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
生理休暇 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 2日以内の期間 |
妊産婦保健指導・健康診査休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間 |
つわり休暇 | 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 | 10日の範囲内の期間 |
妊婦休息・補食休暇 | 妊娠中の女子職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響を及ぼすものと認められる場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間 |
妊婦通勤緩和休暇 | 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響を及ぼすものと認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
出産(産前)休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
出産(産後)休暇 | 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
配偶者出産休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
配偶者の出産に係る子の養育休暇 | 職員の妻が出産する場合で、職員の妻が出産する予定の日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
家族看護等休暇 | 職員が、その配偶者、父母、配偶者の父母、子(配偶者の子を含む)、孫(以下「家族」と総称する。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又はその家族が予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際に介助をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において6日(中学校就学前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
短期の介護休暇 | 職員が要介護状態にある家族の介護(通院の付き添い等)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
服忌休暇 | 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。以下同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
祭日等休暇 | 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員については、その者の勤務時間等を考慮して別に定める日数)の範囲内の期間 |
現住居滅失休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 |
災害休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき | 必要と認められる期間 |
備考 不妊治療休暇、つわり休暇、配偶者出産休暇、配偶者の出産に係る子の養育休暇、家族看護等休暇及び短期の介護休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は1日又は1時間とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が別に定めるもの
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第23条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 第19条の表に規定する出産(産前)休暇の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 第19条の表に規定する出産(産後)休暇に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第25条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿(様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、療養休暇、組合休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(年次有給休暇の申出)
第27条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定により職員から申出があった場合において、公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。
(休暇簿)
第28条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間に関する規則(平成5年規則第2号。以下「旧勤務時間規則」という。)
(2) 職員の休日及び休暇に関する規則(昭和52年規則第5号。以下「旧休日休暇規則」という。)
(経過措置)
第3条 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第3条第3項の規定に基づき定められた勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき定められた週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
第4条 旧勤務時間規則第5条に基づき定められた勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、任命権者が別に定める場合を除き、それぞれ第30条の規定に基づき定められた週休日の振替等についての別段の定めとみなす。
第5条 条例附則第3条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に条例附則第2条第1号に規定する旧勤務時間条例第4条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第7条第1項又は第30条の規定に基づく休息時間とみなす。
附則(平成8年12月24日規則第7号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(軽費老人ホーム設置条例施行規則の一部改正)
2 軽費老人ホーム設置条例施行規則(昭和49年規則第2号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号中「伝染病」を「感染症」に改める。
(軽費老人ホーム幸風荘管理規程の一部改正)
3 軽費老人ホーム幸風荘管理規程(昭和49年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
様式2中「伝染性」を「感染性」に改める。
(特別養護老人ホーム広洋苑管理規程の一部改正)
4 特別養護老人ホーム広洋苑管理規程(平成13年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第8条第1号中「伝染病」を「感染症」に改める。
附則(平成17年3月15日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月24日規則第5号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第10号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条に規定する子の看護休暇については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条に規定する子の看護休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成27年3月30日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第11条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規則の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月24日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号)附則第3条に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号)第12条の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の規則第13条の2及び第13条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
附則(令和6年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条、第24条、第26条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第26条の2の規定を適用する。
別表第1(第13条の3関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2(第19条、第20条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |