○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程
平成5年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別勤務職員)
第2条 この規程で特別勤務職員とは、清掃センター、養護老人ホーム寿荘に勤務する職員をいう。
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第4条 清掃センター及び養護老人ホーム寿荘施設長は、当該特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて、原則として前月20日までに勤務割表により職員に提示しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
附則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程(平成2年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成6年7月1日訓令第2号)
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日訓令第3号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月22日訓令第2号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日訓令第1号)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年10月22日訓令第4号)
この規程は、平成19年10月28日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日訓令第5号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日訓令第3号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日訓令第3号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日訓令第1号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
清掃センター
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
通常勤務1 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時30分から午後0時30分まで |
通常勤務2 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
通常勤務3 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
別表第2(第3条関係)
養護老人ホーム寿荘
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
大分類 | 中分類 | ||
ア 介護士 | 1 通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
2 遅出勤務 | 午前9時45分から午後6時30分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで | |
3 変則勤務 | 午後5時15分から午後10時まで | 午後8時30分から午後9時30分まで | |
翌日午前5時30分から午前9時30分まで | |||
イ 看護師 | 1 通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
ウ 栄養士 調理士 | 1 通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
2 早出勤務 | 午前6時から午後2時45分まで | 午後1時から午後2時まで | |
3 遅出勤務 | 午前10時15分から午後7時まで | 午後1時から午後2時まで | |
エ 上記以外のもの | 1 通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |