○職員服務規則
昭和52年4月1日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 勤務時間等(第6条―第9条)
第3章 登退庁、欠勤、遅参、出張(第10条―第24条)
第4章 当直(第25条―第33条)
第5章 庁中取締(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の服務上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する者(日々雇入れられる者を除く。)をいう。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は、その職務を遂行するについて法令、条例及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、職務の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するときは、管理者の許可を受けなければならない。退職後も同様とする。
第2章 勤務時間等
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとする。
第7条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第6条の規定による休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 勤務の特殊性により、前項に規定する休憩時間により難いときは、別に定める勤務時間及び休憩時間によるものとする。
(週休日等の特例)
第8条 勤務条件の特殊性により日曜日及び土曜日を週休日とすることができないとき、又は第7条の規定による休憩時間により難いときは、所属長が管理者の承認を得て定めた週休日、休憩時間又は休息時間による。
(有給休暇中の出勤命令)
第9条 職員は、有給休暇中であっても、公務の都合による特別の事情で出勤を命ぜられた場合には、速やかに命令に従わなければならない。
第3章 登退庁、欠勤、遅参、出張
(出勤及び退庁)
第10条 職員は、定刻までに出勤し、定刻後に退庁しなければならない。
(出勤簿の押印)
第11条 職員は、出勤後直ちに自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
(遅参)
第12条 事故のため遅参しようとする者は、前日までに遅参簿(様式第2号)によって届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により、前日までに届け出ることができなかった場合は、出勤後直ちに届け出なければならない。
(欠勤)
第13条 事故のため欠勤しようとするときは、前日までに欠勤簿(様式第3号)によって届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により前日までに届け出ることができなかった場合は、出勤後、その理由を付けて速やかに届け出なければならない。
2 傷痍疾病のため引き続き7日を超えて欠勤するときは、医師の診断書を添えて届出で、その後10日ごとに同一の手続を執らなければならない。
(服務の免除)
第14条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年条例第7号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、事前に服務免除承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
(服務報告)
第15条 所属長は、出勤簿を随時確認し、次の区分によってこれを整理し、毎月5日までに、前月中の服務報告書(様式第5号)を調製し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、出勤簿を随時確認し、所属長から提出された服務報告書を次の区分によって速やかに整理しなければならない。
(1) 年次有給休暇
(2) 療養休暇
(3) 組合休暇
(4) 病気休暇
(5) 特別休暇
(6) 介護休暇
(7) 育児休業
(8) 服務免除
(9) 欠勤
(10) 遅参
(11) 出張
3 出勤簿に押印がなく、その理由が明らかでないものは、これを欠勤とみなして処理する。
第16条 削除
(外出)
第17条 勤務時間中一時庁外へ出ようとする者は、上司の承認を受けなければならない。
(退庁時の事務整理)
第18条 退庁しようとする者は、担任の文書簿冊及び物件を整理し、散逸しないよう注意し保管しなければならない。
(非常持出)
第19条 火災その他非常の場合は持出を要する物件は、持ち出しに適する箱に保管しておき、「非常持出」の表示をして有事の際に備えておかなければならない。
(出張等の場合の事務処理)
第20条 出張、欠勤、年次有給休暇、服務免除等により出勤しない者は、あらかじめ自己の担任事務中緊急を要するもの又は重要なものについては、所属長の指揮を受け、その他のものについては、関係者に引継ぎをなす等事務を遅滞させないよう注意しなければならない。
(復命)
第21条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。
(転任等の場合の事務引継)
第22条 転任、昇任、休職、退職等の異動を命ぜられた者は、発令の通知を受けた日以後7日以内に担任事務について事務引継書を作り、所属長の指定する職員に引き継ぎ、当該引継書に連署押印の上、管理者に報告しなければならない。
(赴任の期間)
第23条 新たに採用された者又は転任、昇任等の異動を命ぜられた者は、発令の通知を受けた日以後7日以内に赴任しなければならない。ただし、継続中の用務の都合又は予期しない事故等により7日以内に赴任できない者が赴任延期願を提出して承認を受けたときは、この限りでない。
(履歴書の提出)
第24条 新たに採用された者及び出向により転任を命ぜられた者は、着任後7日以内に履歴書を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。
2 転籍、転住、氏名の変更及び身分に異動を生じた者は、直ちにその事実を証する書類を添え、所属長を経て、総務課長へ届け出なければならない。
第4章 当直
(当直の勤務者及び時間)
第25条 勤務時間外における事務を処理するため、必要に応じて当直を置く。
2 当直は、宿直及び日直の2種とし、勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日(本荘由利広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成5年条例第4号)第1条第1項に定める休日をいう。)は、午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
3 前項の規定にかかわらず、交替引継ぎを終えない間は、勤務時間外にわたる場合であっても引き続き勤務しなければならない。
(当直の勤務割)
第26条 当直は、施設長がこれを定め、当直の勤務日の10日前までに当直通知簿(様式第6号)をもって本人に通知する。ただし、当直代行契約をした場合は、この限りでない。
第27条 当直は、原則として職員のうちから順次充てるものとする。ただし必要がある場合は、管理者と当直代行契約をしたものを当直に充てることができる。
第28条 疾病又は出張その他により当直に勤務することができない者は、前日までに施設長に申し出なければならない。
2 当直中疾病その他の事故により勤務することができないときは、交代を得た上、退出しなければならない。
第29条 新任者の当直は、5日を経て勤務させ、新任者が2人以上あるときは、上席者から順次勤務させる。
2 当直は、施設長の承認を経て相互間において代理勤務することができる。ただし、同一人で連続当直することができない。
(当直員の勤務)
第30条 当直員は、当直日誌(様式第7号)に勤務の状況を記載し、翌日施設長に提出しなければならない。
2 当直中到着した文書、電報及び物品はこれを受領し、保管し、施設長又は次番者に引き継がなければならない。ただし、急を要するものと認めたものは、直ちに担当課長に送付するものとする。
3 緊急文書であって発送を要するものは、直ちに発送の手続をしなければならない。
第31条 当直員は、公印、簿冊、かぎその他引継ぎを受けた物件を保管し、勤務を終わったときは、交代員又は関係部署に引き継がなければならない。
第32条 当直員は、庁舎の内外を巡視して掃除、戸締り及び火災予防に注意し、暴風及び近火の際は、特に警戒を厳重にしなければならない。
第33条 当直員は、勤務中発生した事務は的確に処理するほか、特に次の場合は、臨機の処置を講じ、主務係及び上司に急報しなければならない。
(1) 火災(特に近火)その他非常の事件発生の場合
(2) 感染症発生の場合
(3) 施設利用者の急病発生の場合
第5章 庁中取締
(火気取締責任者)
第34条 総務課長又は施設長は、別に定める区分に従い、その火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な措置をとらなければならない。
(非常登庁)
第35条 職員は、火災その他非常災害が発生した場合は、直ちに登庁して上司の指揮を受けなければならない。
(庁舎の清掃美化)
第36条 職員は、常に執務の居室その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月22日規則第11号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第10号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日規則第4号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。






