○職員記章着用規程
昭和57年5月14日
訓令第2号
(着用)
第2条 記章は、本組合の職員であることを表示するため、勤務中その他必要あるとき必ず着用しなければならない。
(着用位置)
第3条 記章は、上着の左胸上部にこれを着用するものとする。
(貸与)
第4条 記章は、組合よりこれを貸与するものとする。
(交付及び返還)
第5条 記章の交付及び返還に関する事務は、総務課長が行うものとする。
第6条 記章は、新たに採用された場合又は退職した場合には、直ちにこれを総務課長に請求又は返還しなければならない。
(貸与及び譲渡の禁止)
第7条 記章は、これを他人に貸与し、譲渡し、又は交換したりすることができない。
(再交付)
第8条 記章を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し再交付を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
