○職員記章着用規程

昭和57年5月14日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本荘由利広域市町村圏組合(以下「組合」という。)職員に貸与する職員記章(別記様式。以下「記章」という。)の制式及び記章の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(着用)

第2条 記章は、本組合の職員であることを表示するため、勤務中その他必要あるとき必ず着用しなければならない。

(着用位置)

第3条 記章は、上着の左胸上部にこれを着用するものとする。

(貸与)

第4条 記章は、組合よりこれを貸与するものとする。

(交付及び返還)

第5条 記章の交付及び返還に関する事務は、総務課長が行うものとする。

第6条 記章は、新たに採用された場合又は退職した場合には、直ちにこれを総務課長に請求又は返還しなければならない。

(貸与及び譲渡の禁止)

第7条 記章は、これを他人に貸与し、譲渡し、又は交換したりすることができない。

(再交付)

第8条 記章を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し再交付を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

職員記章着用規程

昭和57年5月14日 訓令第2号

(昭和57年5月14日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和57年5月14日 訓令第2号