○身分証明書交付規程

昭和52年7月1日

訓令第1号

(携帯)

第1条 職員は、常に身分証明書(別記様式)を携帯していなければならない。

(交付等)

第2条 身分証明書の交付等に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(交付、返還等)

第3条 身分証明書は、新たに採用された場合又は身分に異動若しくは退職した場合には、所属長を経てこれを交付又は返還しなければならない。

2 総務課長は、必要と認められる時期に身分証明書の更新を行うものとする。

(再交付)

第4条 身分証明書を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を説明し、再交付を受けなければならない。

(貸与、譲渡等の禁止)

第5条 身分証明書は、これを他人に貸与したり、又は譲渡し、若しくは交換をしてはならない。

(記録)

第6条 総務課長は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日より適用する。

(平成21年7月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

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身分証明書交付規程

昭和52年7月1日 訓令第1号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和52年7月1日 訓令第1号
平成21年7月1日 訓令第4号