○身分証明書交付規程
昭和52年7月1日
訓令第1号
(携帯)
第1条 職員は、常に身分証明書(別記様式)を携帯していなければならない。
(交付等)
第2条 身分証明書の交付等に関する事務は、総務課長が行うものとする。
(交付、返還等)
第3条 身分証明書は、新たに採用された場合又は身分に異動若しくは退職した場合には、所属長を経てこれを交付又は返還しなければならない。
2 総務課長は、必要と認められる時期に身分証明書の更新を行うものとする。
(再交付)
第4条 身分証明書を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を説明し、再交付を受けなければならない。
(貸与、譲渡等の禁止)
第5条 身分証明書は、これを他人に貸与したり、又は譲渡し、若しくは交換をしてはならない。
(記録)
第6条 総務課長は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日より適用する。
附則(平成21年7月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。