○報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年9月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職にある者(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 議会の議員

(4) 監査委員

(5) 嘱託医師

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1による。

(報酬の支給方法)

第3条 特別職の職員でその報酬の額が月額で定められているものには、新たに特別職の職員となった日から、その者が任期満了、退職、辞職、失職等(以下「退職等」という。)により当該職員でなくなった日まで、それぞれその月の現日数を基礎として日割りによって計算した額の報酬を支給し、その者が死亡により当該職員でなくなったときには、その月の分まで報酬を支給する。

2 前項の規定により日割りによって支給する報酬について、1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。

3 第1項に規定するものの報酬の支給期日は、職員の給与に関する条例(昭和52年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

4 特別職の職員でその報酬の額が年額で定められているものには、毎会計年度につき報酬を支給するものとし、会計年度の途中において新たに当該職員となり、又は退職等により当該職員でなくなったときは、その会計年度の在職月数(1月未満の端数は、1月とする。)を基礎として月割りによって計算した額(1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額)の報酬を支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

5 特別職の職員で第1項及び前項に規定する以外の者には、会議に出席(これに準ずる場合を含む。)の度ごとに報酬を支給する。

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2により旅費を支給する。ただし、定例的な会議等に出席した場合に支給する旅費の額は、別表第3によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、組合市に常勤する職員(特別職を含む。)が、定例的な会議等に出席した場合、又は嘱託医師が施設で利用者等を診療する場合には、旅費は支給しない。

第5条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別車両料金及び特別船室料金については当分の間、第3条及び別表第2の規定にかかわらず、鉄道賃及び船賃の額の算定に含めないものとする。

(昭和48年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月28日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年3月15日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第7号)

この条例は、平成5年3月26日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月21日条例第9号)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年9月29日条例第12号)

この条例は、平成11年9月29日から施行する。

(平成13年3月27日条例第8号)

この条例は、平成13年3月27日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

管理者

年額

40,000円

副管理者

35,000円

議会の議員

議長

年額

30,000円

副議長

25,000円

議員

20,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任されたもの

月額

15,000円

議会の議員のうちから選任されたもの

年額

10,000円

嘱託医師

月額

200,000円以内

別表第2(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

一般職の職員の例による

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考

1 日当の項中、県内の旅行については、宿泊の有無にかかわらず支給しない。

2 宿泊料の項中、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

別表第3(第4条関係)

片道の行程

旅費の額

10キロメートル未満

1,000円

10キロメートル以上20キロメートル未満

1,500円

20キロメートル以上30キロメートル未満

2,000円

30キロメートル以上

2,500円

報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年9月5日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年9月5日 条例第2号
昭和48年2月28日 条例第1号
昭和49年2月28日 条例第4号
昭和49年6月28日 条例第5号
昭和51年12月23日 条例第5号
昭和52年3月15日 条例第13号
昭和53年4月1日 条例第1号
昭和54年10月1日 条例第3号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和59年3月27日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和62年3月27日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第4号
平成3年3月28日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第1号
平成10年3月23日 条例第2号
平成11年5月21日 条例第9号
平成11年9月29日 条例第12号
平成13年3月27日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第1号
平成21年3月24日 条例第8号
令和7年3月21日 条例第2号