○本荘由利広域市町村圏組合職員定期昇給の勤務成績判定要綱

平成8年10月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の定期昇給の発令上必要な勤務成績の判定の取扱いを定めるものとする。

(昇給を行わない基準)

第2条 職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員については、職員の給与に関する条例(昭和52年条例第8号。以下「条例」という。)第4条第6項に規定する良好な成績で勤務したものと認められないものとして最短昇給期間を経過しても昇給は行わないものとする。

(1) 現に受けている号給又は給料月額を受けるに至ったときから最短昇給期間を経過するまでの間(現在の給料月額を受けるに至ったときから次期昇給の時期となる前日までの間。以下「勤務成績判定期間」という。)において次のからまでに掲げる日数が、勤務成績判定期間内の勤務日の6分の1に相当する日数(1日未満の端数を生じたときはこれを切り上げた日数)以上の職員

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第13条に規定する療養休暇に該当し、勤務しなかった日数(週休日及び休日を除く。)

 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年条例第7号。)第2条第3号に該当し、負傷又は疾病(公務に基因するものを除く。)によって勤務しなかった日数(週休日を除く。)

 条例第9条の規定に該当し、給与を減額された日数(週休日を除く。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職(公務上の負傷、疾病その他公務上の事由による休養を除く。)を命ぜられたことによって勤務をしなかった日数(週休日を除く。)

 法第29条に規定する停職を命ぜられたことによって勤務をしなかった日数(週休日を除く。)

(2) 定期昇給期又は勤務成績判定期間内に法第29条に規定する懲戒処分として停職、減給又は戒告の処分を受けた職員

(3) 勤務成績判定期間内に一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年規則第2号)第26条に規定する直接監督する地位にある者が、次のいずれかに該当するものと認めた職員

 相当の事由なくして欠勤しがちの者

 遅刻、早退の多い者

 その他勤務成績が不良と認められる具体的な事実がある者

(定期昇給の延伸)

第3条 前条第1号の規定に該当して定期昇給が延伸された職員については、現に受けている号給又は給料月額を受けるに至ったとき以後の勤務日から同号アからまでに規定する勤務をしなかった日数を除いた日数が当該勤務判定期間内の勤務日(勤務成績判定期間の総日数から勤務を要しない日を除いた日数)の6分の5に相当する日数(1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた日数)に達した直後の定期昇給期に当該定期昇給を行うものとする。

第4条 第2条第2号の規定に該当して定期昇給を延伸された職員については、当該定期昇給の時期以後、次の区分により定められている期間を良好な成績で勤務したときに限り、当該期間を超えるに至った直後の定期昇給期に当該定期昇給を行うものとする。

(1) 停職 9月

(2) 減給 6月

(3) 戒告 3月

第5条 第2条第3号の規定に該当して定期昇給を延伸された職員については、当該定期昇給の時期以後直接監督する地位にある者が良好な成績で勤務したものと認めたときの直後の定期昇給期に該当定期昇給を行うものとする。

この要綱は、平成8年10月25日から施行する。

本荘由利広域市町村圏組合職員定期昇給の勤務成績判定要綱

平成8年10月25日 訓令第2号

(平成8年10月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成8年10月25日 訓令第2号