○職員の給料の半減に関する規則

昭和61年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和52年条例第8号。以下「給与条例」という。)附則第4項に規定する給料の半減に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第4項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置とする。

(期間計算の特例)

第3条 給与条例附則第4項の規則で定める場合は、次に掲げる負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)に係る療養のための病気休暇又は就業禁止の措置に基づく特別休暇(以下「病気休暇等」という。)により勤務しない場合とする。

(1) 脳血管疾患、悪性新生物、心疾患その他成人病と認められるもの

(2) 精神科疾患及び原因不明の疾病

(3) 交通災害による長期治療を要する負傷(職員の重大な過失によると認められる場合を除く。)

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第4条 給与条例附則第4項の引き続き勤務しない期間には、週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)職員の給与に関する規則(昭和52年規則第1号)第7条の2第1号に規定する休日等その他の当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日が含まれるとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第5条 一の疾病等が治癒し、異なる他の疾病等による病気休暇等が引き続いている場合、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第6条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎とした日割によって計算する。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第7号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の職員の給料の半減に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「この規則の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成30年11月30日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

職員の給料の半減に関する規則

昭和61年3月31日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)