○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は一般職の職員に対する特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 清掃業務従事手当

(2) 福祉施設従事手当

(清掃業務従事手当)

第3条 清掃業務従事手当は、職員がし尿処理業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円とする。ただし、一の月につき5,000円の範囲内とする。

(福祉施設従事手当)

第4条 福祉施設従事手当は、職員が福祉施設において介護業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円とする。ただし、一の月につき5,000円の範囲内とする。

(支給方法)

第5条 特殊勤務手当の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和52年条例第8号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 従前のし尿処理施設に勤務する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年条例第7号)は、これを廃止する。

(昭和48年10月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年3月15日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第7号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成17年3月7日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項から第5項までの規定は、令和2年2月1日から運用する。

(令和5年12月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年2月28日 条例第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年2月28日 条例第2号
昭和48年10月8日 条例第7号
昭和52年3月15日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第7号
平成17年3月7日 条例第8号
令和2年12月22日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第5号