○職員被服貸与規程

昭和57年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に対し、その職務の遂行上必要とする被服を貸与することについて定めるものとする。

(貸与職員の範囲等)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 管理者は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、貸与する被服の数量又は貸与期間を変更し、必要がないと認めたときは、貸与品の一部を貸与しないことができる。

(管理者への届出等)

第3条 課長、所長、施設長又はこれに相当する職務にある者(以下「課長等」という。)は、その所属職員でこの規程の別表に該当するに至った場合又は被服の変更若しくは返納を要する者があるときは、管理者に届出なければならない。

2 課長等は、前条第2項に定める事由が生じたときは、管理者の決裁を得なければならない。

(貸与期間の満了)

第4条 貸与被服は、貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に給与することができる。

(貸与品の返納等)

第5条 貸与期間中に退職又は転職したときは、被服を直ちに返納しなければならない。ただし、被貸与者が公務傷病により退職若しくは死亡したとき、又は貸与期間の3分の2以上を経過した場合で、管理者が適当と認めたときは、これを被貸与者又はその遺族に給与することができる。

2 前項の規定により返納した被服で使用に耐え得るものは、適宜期間を付して貸与することができる。

(被貸与者の厳守事項)

第6条 被服の被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与を受けた被服を他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしないこと。

(2) 貸与を受けた被服の清潔につとめ、破損の補修を怠らないこと。

(3) 貸与を受けた被服を職務遂行以外の場合において着用しないこと。

(貸与品の弁償)

第7条 被貸与者が故意又は過失によって被服を亡失し、若しくは損傷し、又は第5条の規定に違反し、返納しないときは相当額の弁償をしなければならない。

2 前項の規定による弁償額は、管理者が定める。ただし、相当の事由が認められる場合においては、その一部又は全部を免除することができる。

(貸与品の補修等)

第8条 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の検査)

第9条 課長等は、随時貸与被服の検査を行わなければならない。

(記録)

第10条 課長等は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(その他)

第11条 被服の貸与についての総合調整は、総務課長が主管する。

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に貸与を受けた者の被服については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成15年3月4日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日訓令第1号)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第1号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

被服を貸与すべき職員

被服の種類

数量

貸与期間

備考

1

清掃センターの職員

作業服

 

1

2年

 

 

1

1年

 

作業シャツ

長袖

 

1

1年

 

半袖

 

1

1年

 

つなぎ作業服

 

 

1

3年

 

雨衣上下衣

 

 

1

3年

 

防寒服

 

1

5年

 

作業帽

 

 

1

2年

 

ヘルメット

 

 

1

5年

 

ズック

 

 

1

2年

 

長靴

 

 

1

1年

 

2

老人ホームの職員

1 介護士

シャツ

長袖

 

1

2年

 

半袖

 

1

2年

 

パンツ

 

 

1

3年

入浴介助用

予防衣

 

 

1

2年

 

エプロン

 

 

1

2年

 

トレパン

上下

 

1

3年

 

ナースサンダル

 

 

2

1年

 

2 看護師

シャツ

長袖

 

1

2年

 

半袖

 

1

2年

 

予防衣

 

 

1

2年

 

エプロン

 

 

1

2年

 

トレパン

上下

 

1

5年

リハビリ用

ナースサンダル

 

 

2

1年

 

3 介助員、介護員

作業服

上下

 

1

5年

 

シャツ

長袖

 

1

2年

 

半袖

 

1

2年

 

トレパン

上下

 

1

4年

 

長靴

 

 

1

2年

 

4 栄養士、調理士

調理衣

 

2

2年

 

1

2年

 

作業衣

 

1

2年

 

調理帽

 

 

2

2年

 

ゴムエプロン

 

 

2

2年

 

調理シューズ

 

 

1

1年

 

3

その他管理者が特に必要と認める職員

管理者が定めるもの

 

画像

職員被服貸与規程

昭和57年3月25日 訓令第1号

(平成22年5月1日施行)