○職員等の旅費に関する条例

昭和52年3月15日

条例第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第28条第4項(第16条第1号に該当する場合を除く。)又は第29条の規定により退職等となった場合には、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により、公務を遂行するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給することができる。

5 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、管理者が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条の2 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により組合の機関又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項及び第4項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第3条の3 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第4条 普通旅費の種類は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。ただし、秋田県内の旅行においては日当を支給しない。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第5条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、死亡手当、日額旅費及び旅行雑費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は、居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

6 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

7 日額旅費は、第18条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

8 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

9 外国旅行については、前条第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路、方法等によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(路程の計算)

第7条の2 内国旅行における路程は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより計算する。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る路程表その他当該路程の計算について管理者の認めたものに掲げる路程

2 前項第1号において同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に2以上の鉄道駅がある場合には、当該地域内の主たる鉄道駅を基点とする。

3 外国旅行における路程は、前2項の規定の趣旨に準じて計算するものとする。

(同一地域滞在中の日当の減額)

第7条の3 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第7条の4 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(日当及び宿泊料の定額の変動)

第8条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第9条の2 第3条第5項の規定により支給する旅費は、規則で定める。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式及び必要な添付書類並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃及び船賃)

第11条 鉄道賃及び船賃の額は、普通旅客運賃(船賃にあっては、はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

2 急行料金を徴する線路による旅行で、次の各号のいずれかに該当する場合には、運賃のほか当該急行料金を支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの 特別急行料金

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの 普通急行料金

3 特別車両料金及び特別船室料金は、特別車両料金を徴する線路による旅行及び特別船室料金を徴する船舶による旅行で、片道50キロメートル以上の場合に限り支給する。

4 座席指定料金は、座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路による旅行及び座席指定料金を徴する船舶による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。

(航空賃)

第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、別表第1による。

(日当)

第13条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道80キロメートル未満、水路40キロメートル未満又は陸路20キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して、宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第14条の2 食卓料の額は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第15条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

4 第1項第1号の路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

(着後手当)

第16条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額による。

2 前条第4項の規定は、前項の路程の計算について準用する。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第15条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族が移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を準用する。

(日額旅費)

第18条 日額旅費は、次の各号に規定する旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものについて支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡視その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第4条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(3) 第19条の2第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料

2 赴任に伴う在勤地内の旅行については、第3条第1項第15条第16条及び第17条に規定する赴任に係る旅費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第19条の2 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル以上、水路50キロメートル以上又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第11条又は第12条の規定による鉄道賃、船賃、又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、組合公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第2の50キロメートル未満の場合の移転料の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費を当該旅行をした場合に限り支給する。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第17条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのを「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第22条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

(旅費の特例)

第23条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

2 職員が上級の旅費額の支給を受ける職員(特別職の職員を含む。)に随伴して旅行する場合においては、鉄道賃、船賃、宿泊料及び食卓料に限り、上級の職員に支給すべき額を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。この場合において準用上必要な事項については管理者が別に定める。

(委任)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行後、本荘由利広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第3号)は、廃止する。

3 特別車両料金及び特別船室料金については、当分の間、第11条第3項の規定にかかわらず、鉄道賃及び船賃の額の算定に含めないものとする。

(昭和54年10月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発した旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条、第14条、第16条、第19条関係)

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

一般職

1,500円又は私用自動車の場合は1キロメートルにつき37円

実費又は私用自動車の場合は1キロメートルにつき37円

2,200円

13,100円

11,800円

2,600円

備考

1 日当の項中、県内の旅費については、宿泊の有無にかかわらず支給しない。

2 宿泊料の項中、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

別表第2(第15条、第19条の2関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

吏員

79,000円

91,000円

112,000円

139,000円

185,000円

194,000円

208,000円

241,000円

その他の職員

69,000円

80,000円

98,000円

121,000円

161,000円

169,000円

181,000円

210,000円

職員等の旅費に関する条例

昭和52年3月15日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第10号
昭和54年10月1日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年12月26日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第3号
平成3年3月28日 条例第3号
平成17年3月7日 条例第9号
令和元年12月24日 条例第11号