○本荘由利広域市町村圏組合財政報告書の作成及び公表に関する条例
昭和62年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政報告書の公表は、前年4月1日から11月30日までの期間における内容を毎年1月に、前年12月1日から当年3月31日までの期間における内容を毎年5月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、管理者は事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により公表する財政報告書は、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 前年度の決算状況
(2) 歳入歳出予算の状況
(3) 組合構成市町負担の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政報告書の公表は、その掲示の日から6箇月間何人も管理者の指示した場所において閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政報告書」の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。