○本荘由利広域市町村圏組合財務規則
平成18年4月1日
規則第7号
財務規則(平成4年規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、本荘由利広域市町村圏組合の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 組合の財務に関しては、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則中「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「財政担当部長」とあるのは「局長」と、「部長等」とあるのは「課長等」と、「財政担当課長」とあるのは「総務課長」と、「由利本荘市の」とあるのは「由利本荘市及びにかほ市の」と、「由利本荘市議会」とあるのは「本荘由利広域市町村圏組合議会」と読み替えるものとする。ただし、財務関係事務専決区分(規則別表第1)及び支出負担行為整理区分(規則別表第2)並びに様式第96号から様式第99号まで、及び様式第105号の規定は準用せず、別表第1及び別表第2並びに別記様式第96号から様式第99号まで、及び様式第105号のとおりとする。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情により、この規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当と認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本荘由利広域市町村圏組合決裁区分
専決事項 | 管理者 | 専決区分 | |||
局長 | 総務課長 | 課長 | 施設長 | ||
歳出予算の流用 | 人件費以外10万円を超え全額 | 人件費全額その他は10万円以下 | |||
予備費の充用 | 5万円を超え全額 | 5万円以下 | |||
収入科目及び支出科目の更正 | 全額 | ||||
歳入の調定及び収入命令 | 200万円以上全額 | 200万円未満 | |||
歳入歳出外現金の収支命令(更正命令を含む。) | 全額 | ||||
支出負担行為(交際費) | 5万円を超え全額 | 5万円以下 | |||
支出負担行為(食糧費) | 30万円以上全額 | 10万円を超え30万円未満 | 10万円以下 | ||
支出負担行為(給与費) | 10万円以上全額 | 5万円を超え10万円未満 | 5万円以下 | ||
支出負担行為(旅費・費用弁償) | 10万円以上全額 | 5万円を超え10万円未満 | 5万円以下 | ||
支出負担行為(償還金・利子) | 10万円以上全額 | 5万円を超え10万円未満 | 5万円以下 | ||
支出負担行為(積立金・公課費・電気・ガス・水道・電話・郵便・下水道使用料金) | 10万円以上全額 | 5万円を超え10万円未満 | 5万円以下 | ||
上記以外の支出負担行為 | 500万円以上全額 | 50万円を超え500万円未満 | 10万円以上50万円以下 | 5万円を超え10万円未満 | 5万円以下 |
支出命令(交際費) | 5万円を超え全額 | 5万円以下 | |||
支出命令(食糧費) | 30万円以上全額 | 10万円を超え30万円未満 | 10万円以下 | ||
支出命令(給与費) | 全額 | ||||
支出命令(旅費・費用弁償) | 全額 | ||||
支出命令(償還金・利子) | 全額 | ||||
支出命令(積立金・公課費・電気・ガス・水道・電話・郵便・下水道使用料金) | 全額 | ||||
上記以外の支出命令 | 500万円以上全額 | 50万円を超え500万円未満 | 50万円以下 |
専決事項 | 専決区分 | |
会計管理者 | 課長 | |
収入 | 1,000万円以上全額 | 1,000万円未満 |
支出 | 100万円以上全額 | 100万円未満 |
別表第2(第2条関係)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | 兼伝票の可否 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る金額 | 支出調書 | ○ | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | ○ | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ○ | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | ○ | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類 | ○ | ||
7 報償費 | 支出・交付決定のとき | 支出・交付しようとする額 | 報償に関する書類 | 物品の購入の場合は10節の例による。 | ※1 | |
8 旅費 | 旅行命令のとき 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令(依頼)票 | ○ | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は支払証明書 | ○ | ||
10 需用費 | 光熱水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、検針票 | ○ | |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(案)、請書又は見積書(以下「契約書等」という)(請求書)、関係書類 | 単価による契約及び兼伝票で処理するものにあっては、請求のあったときに整理することができる。 | ※1 | |
11 役務費 | 電話料 電報料 郵便料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、申込書の写し | ○ | |
保険料 | 契約を締結するとき(払込みをするとき) | 払込指定金額 | 契約書等、払込請求通知書又は仕訳書 | 継続的に加入しているものについては、払込みをするときに整理することができる。 | ※1 | |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書等(請求書)、内訳書 | 単価及び後納による契約にあっては、請求のあったときに整理することができる。 | ※1 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき、又は支出決定のとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書等(請求書)、関係書類 | 単価による契約にあっては、請求のあったときに整理することができる。 | ※1 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額)、支出しようとする額 | 契約書等(請求書)、システム利用開始を決定した書類、関係書類 | 条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。 単価による契約にあっては、請求のあったときに整理することができる。 | ※1 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書等、関係書類 | |||
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書等(請求書)、関係書類 | 単価による契約にあっては、請求のあったときに整理することができる。 | ※1 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書等、関係書類 | |||
17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書等、関係書類 | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 指令するとき(請求のあったとき) | 指令する額(請求のあった額) | 申請書(請求書)、関係書類 | 指令を要しないものにあっては、請求のあったときに整理することができる。 | ※1 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ※1 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付けを要する額(支出しようとする額) | 申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書) | 月額で貸付けるものにあっては()内によることができる。 | ||
21 補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん及び賠償するとき | 補償、補てん及び賠償を要する額 | 補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本 | |||
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書、請求書 | ○ | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 出資又は払込に関する書類、申請書 | |||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ○ | |||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 | ○ | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書、申告書の写し | ○ | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ○ | |||
兼伝票整理詳細(上記の「兼伝票の可否」によるもののほか、「支出負担行為兼支出命令書」により処理できるもの) | ||||||
7 報償費 | 10需用費消耗品費の例によるもの、謝金として交付するもの | |||||
10 需用費 | 消耗品費のうち書籍、定期刊行物、追録、及び1件当たりの請求金額が10万円を超えない消耗品 | |||||
燃料費 | ||||||
食料費、賄材料費及び医薬材料費のうちあらかじめ金額を確定することが困難なもの及び金額が1万円を超えないもの | ||||||
印刷製本費のうち写真の現像料及び焼き付け料並びに金額が1万円を超えないもの | ||||||
修繕料のうち車体検査にかかる経費及び金額が10万円を超えないもの | ||||||
単価契約のもの | ||||||
11 役務費 | 手数料のうちし尿手数料、車体検査及び維持に係る手数料、郵便振替手数料、医療保険に係る診療報酬審査支払手数料、口座振替手数料、職員の健康診断に係る手数料及びこれらに準ずるもの並びに金額が1万円を超えないもの | |||||
保険料のうち継続的に加入しているもの | ||||||
単価契約及び後納契約によるもの | ||||||
収入印紙、証紙類 | ||||||
継続的に利用しているシステムに伴う手数料 | ||||||
12 委託料 | 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法、知的障害者福祉法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療、入所等に係るもの、母子保健法、高齢者の医療の確保に関する法律、感染症法、予防接種法、地方自治法に基づく事務の委託に係るもの並びにこれに準ずるもの | |||||
単価契約及び後納契約によるもの | ||||||
シルバー人材センターに委託する作業で単価が定められているもの | ||||||
13 使用料及び賃借料 | 土地・建物・工作物・電柱のうち継続的賃貸借料 | |||||
自動車借上料のうちタクシー借上料 | ||||||
テレビ受信料、有線放送使用料並びに下水道使用料及びこれらに準ずるもの | ||||||
単価契約及び後納契約のもの並びに金額が1万円を超えないもの | ||||||
継続的に利用しているシステムのうち、あらかじめ金額を確定することが困難で、かつ約款等で料金形態が定められているもの | ||||||
15 原材料費 | 単価契約のもの及び金額が10万円を超えないもの | |||||
18 負担金、補助及び交付金 | 国民健康保険事業会計における保険給付費、介護保険事業会計における保険給付費及びこれらに準ずるもの | |||||
指令を要しないもの | ||||||
19 扶助費 | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第15条、児童福祉法第51条、身体障害者福祉法第35条、生活保護法第70条、結核予防法第34条及び第35条、知的障害者福祉法第22条、老人福祉法第21条、母子保健法第20条に基づくもの及び別に定める福祉医療給付費並びにこれに準ずるもの(上位法令に基づく単独かさ上げ扶助費を含む) | |||||
資金前渡の方法により支出する経費 | ||||||
その他、管理者が特に認めるもの | ||||||
支出負担行為の手続き及び支出命令の手続きを債権者を集合して行うことが出来る支出事項 | ||||||
節 | 区分 | |||||
報酬 | ||||||
給料 | ||||||
職員手当等 | ||||||
共済費 | ||||||
恩給及び退職年金 | ||||||
報償費 | 物品購入に係る経費以外のもの | |||||
旅費 | ||||||
需用費 | 消耗品費のうち新聞購読料 | |||||
光熱水費 | ||||||
賄材料費 | ||||||
飼料費 | ||||||
その他単価契約によるもの | ||||||
役務費 | 通信運搬費のうち電信電話料 | |||||
手数料のうち、し尿処理手数料、車体検査及び維持に係る手数料、医療保険に係る診療報酬審査支払手数料及びこれらに準ずるもの | ||||||
その他単価契約によるもの | ||||||
委託料 | 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、知的障害者福祉法及び老人福祉法に基づく医療、入所等に係るもの、母子保健法、高齢者の医療の確保に関する法律、感染症法、予防接種法、地方自治法に基づく事務の委託に係るもの並びにこれに準ずるもの、単価契約によるもの、契約に基づくもののうち定期的に支払うもの | |||||
使用料及び賃借料 | 土地・建物のうち継続的賃貸借料、テレビ受信料、有線放送使用料 | |||||
原材料費 | 単価契約によるもの | |||||
公有財産購入費 | ||||||
負担金、補助金及び交付金 | ||||||
扶助費 | 物品購入に係る経費以外のもの | |||||
償還金、利子及び割引料 | ||||||
補償、補填及び賠償金 | ||||||
その他、管理者が特に認めるもの | ||||||
支出負担行為の手続き及び支出命令の手続きを同一の予算科目に限らず債権者を集合して行うことができる支出事項 | ||||||
節 | 区分 | |||||
給料 | ||||||
職員手当等 | ||||||
共済費 | ||||||
報償費 | 物品購入に係る経費以外のもの | |||||
その他、管理者が特に認めるもの | ||||||
支出負担行為の手続き及び支出命令の手続きを科目を併合して行うことができる支出事項 | ||||||
節 | 区分 | |||||
給料 | ||||||
職員手当等 | ||||||
共済費 | ||||||
報償費 | 物品購入に係る経費以外のもの | |||||
需用費 | 光熱水費、燃料費及び複合施設に係る支出事項 同一会計、同一所属計上予算で同一債権者から同時購入する物品代金等、コピーパフォーマンス料 | |||||
需用費、役務費 | 車両の定期点検手数料並びに点検に伴う修繕料 | |||||
役務費 | 電信電話料、回線使用料、後納郵便料、通信運搬費、保険料、し尿処理手数料、職員の健康診断に係る手数料及びこれらに準ずるもの、口座振替手数料 | |||||
委託料 | 施設維持管理業務委託 | |||||
使用料及び賃借料 | 下水道使用料、リース料、テレビ受信料 | |||||
償還金利子及び割引料 | 長期債償還元金及び利子 | |||||
負担金補助及び交付金 | 高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法に基づく拠出金医療給付費(伴う手数料を含む)、各種負担金 | |||||
扶助費(伴う手数料を含む) | ||||||
その他、管理者が特に認めるもの |
備考
1 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
3 兼伝票の可否欄に「○」印のあるものは、「支出負担行為兼支出命令書」により処理できることとし、同欄に「※1」とあるものは、兼伝票整理詳細の項に規定するものについてのみ、「支出負担行為兼支出命令書」で処理できることとする。
また、災害対応等、緊急を要する経費についても、例外的に兼伝票を認めることとする。
4 当分の間、前項の規定にかかわらず、1件当たりの請求金額が5万円未満については、「支出負担行為兼支出命令書」で処理できることとする。