○特別会計条例
平成12年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別養護老人ホーム事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別養護老人ホーム特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の特別会計条例第1条第1号の規定に基づく介護保険特別会計に係る令和6年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。