○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則

平成7年2月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、本荘由利広域市町村圏組合が交付する補助金、負担金、利子補給金その他これらに類するもので、法令等の規定により交付するもの以外のものをいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を実施しなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、管理者の定める時期までに提出しなければならない。

(1) 補助事業等計画書(様式第2号)

(2) その他管理者の定める事項

(補助金等の交付の決定)

第5条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び予算に定めるところに違反していないか補助事業等の目的及び内容が適正であるか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 管理者は、前条の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付すことができる。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をするときは、管理者の承認を受けること。

(2) 補助事業等の内容の変更をするときは、管理者の承認を受けること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するときは、管理者の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告しその指示を受けること。

(5) その他補助金等の交付目的を達成するための必要な事項

(決定の通知)

第7条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件等に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金等に係る交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の処分をした場合は、第7条の規定を準用する。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況に関して、管理者が必要であると認めた場合は、その状況を速やかに補助事業等に係る状況報告書(様式第4号)により、報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 管理者は、前条の報告書により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 管理者は、前条の規定により補助事業等の成果の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等確定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 管理者は、第12条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

(決定の取消し)

第15条 管理者は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、又は補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に違反したときは、補助金等の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助金等の額が確定した後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還命令)

第16条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(適用除外)

第17条 管理者が特に指定する補助金等については、この規則の規定による手続の一部を適用しないことができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則

平成7年2月13日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)