○工事執行条例

昭和52年3月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 組合費をもって支弁する工事の執行は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例によらなければならない。

(工事執行方法)

第2条 工事執行の方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次に掲げる場合は、直営とする。

(1) 請負に付するを不適当と認めるとき。

(2) 臨時急施を要し請負に付する暇のないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要があるとき。

(準用)

第4条 この条例は、工事に要する物件の購入、借入れ又は労力提供にもこれを準用する。

(委任)

第5条 工事執行に関する細部の規則は、管理者がこれを定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

工事執行条例

昭和52年3月15日 条例第12号

(昭和52年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第12号