○工事執行条例
昭和52年3月15日
条例第12号
(趣旨)
第1条 組合費をもって支弁する工事の執行は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例によらなければならない。
(工事執行方法)
第2条 工事執行の方法は、直営及び請負とする。
(直営工事)
第3条 次に掲げる場合は、直営とする。
(1) 請負に付するを不適当と認めるとき。
(2) 臨時急施を要し請負に付する暇のないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 特に直営とする必要があるとき。
(準用)
第4条 この条例は、工事に要する物件の購入、借入れ又は労力提供にもこれを準用する。
(委任)
第5条 工事執行に関する細部の規則は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。