○老人福祉施設財政調整基金条例

平成12年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 本荘由利広域市町村圏組合老人福祉施設の健全な運営の財源に資するため、老人福祉施設財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、特別養護老人ホーム特別会計予算に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の償還の財源に充てるとき。

(4) 財政上特に必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

老人福祉施設財政調整基金条例

平成12年3月24日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第7号