○諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和48年2月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料、その他の諸収入金(以下「諸収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 管理者は、諸収入金を納期限までに納付しない者がある場合は、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の指定する期限は、納期限の翌日から1月を経過する日とする。ただし、当該期限が本荘由利広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成5年条例第4号)に規定する組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日とする。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。

(延滞金)

第4条 諸収入金をその納期限後に納付する者は、当該諸収入金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から督促状に指定した期限までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる諸収入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその諸収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。また、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金は、督促状を発しなければ徴収できない。

4 管理者は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(延滞金の割合に関する特例)

2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第1項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例及び本荘由利広域市町村圏組合介護保険条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和48年2月28日 条例第6号

(令和3年3月23日施行)