○家畜保冷施設設置条例

平成5年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、家畜保冷施設の設置及び管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定により、家畜の適正な処理を行い、生活環境の保全に寄与するため、家畜保冷施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 家畜保冷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本荘由利広域市町村圏組合家畜保冷施設

(2) 位置 由利本荘市川西字神田51番地の1、51番地の2

(業務)

第4条 家畜の保冷貯蔵及び引渡しに関する業務を行うものとする。

(使用者の範囲)

第5条 本荘由利広域市町村圏組合家畜保冷施設(以下「保冷施設」という。)の使用者は、本荘由利地域で家畜を飼育しているものとする。ただし、本荘由利広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。

(処理対象家畜の種類)

第6条 保冷施設で取り扱う家畜は、牛、馬、豚、めん羊及び山羊に限るものとする。

(使用の許可)

第7条 保冷施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、届け出された家畜について支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

3 管理者は、保冷施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可にあたって条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 家畜伝染病、家畜伝染性疾病及び擬似家畜と認められたとき。

(2) この条例及び規則に違反したとき。

(3) 使用者が業務を妨害し、又は指示に従わないとき。

(4) 保冷施設の管理上特に必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 第7条の規定により、使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、使用料を減免することができる。

2 使用料の額は、別表の定めるところによる。

3 急を要する理由により、休日又は開設時間外に保冷施設を使用するときの使用料は、5割増とする。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、保冷施設の施設を棄損し、若しくは滅失させたときはこれを原状に回復し、又は棄損し、若しくは滅失により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第10号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第9号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日条例第6号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月26日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

保冷施設使用料

(1頭:円)

区分

構成市住民

その他の者

24箇月以上

9,110

25,200

24箇月未満

6,390

19,700

3箇月未満

4,190

15,300

24箇月以上

9,110

25,200

24箇月未満

6,390

19,700

3箇月未満

4,190

15,300

24箇月以上

1,890

10,790

24箇月未満

1,680

10,270

3箇月未満

1,360

9,740

めん羊・山羊

1,890

10,790

全畜種

生後3日以内

840

8,700

家畜保冷施設設置条例

平成5年3月26日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 保健衛生施設
沿革情報
平成5年3月26日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第10号
平成6年7月1日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第6号
平成17年3月7日 条例第6号
平成17年12月26日 条例第15号
平成21年12月22日 条例第13号
平成25年12月25日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年8月6日 条例第6号