○し尿処理施設設置条例
昭和47年2月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、し尿処理施設の設置及び管理運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 し尿を衛生的に処理するため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 広域清掃センター第1事業所
(2) 位置 由利本荘市二十六木字下鎌田野33番の1
(管理)
第4条 し尿処理施設の管理は組合管理者(以下「管理者」という。)が行う。
(技術管理者の資格)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づく技術管理者に係る法第21条第3項の規定による当該市町村の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に掲げる者とする。
(使用の許可)
第6条 し尿処理施設の使用は、法第7条第1項の規定によって組合構成市長が許可した者とする。
(使用料)
第7条 し尿処理施設の使用料の額は、し尿投入量180キログラムにつき60円とする。ただし、180キログラム未満の端数は、180キログラムとして計算する。
2 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の際に前項の使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、後納させることができる。
(使用の制限)
第8条 使用者は、本組合の行政区域外からし尿を搬入してはならない。その他し尿搬入及び施設の使用については、管理者はこれを制限することができるものとする。
(遵守事項)
第9条 し尿処理施設を使用する者は、法第7条の規定によるほか次の事項を守らなければならない。
(1) し尿処理施設にし尿を運搬するときは、必ず鑑札を携帯し、係員から請求があったときは提示しなければならない。
(2) し尿の投入に際しては、係員の指示に従わなければならない。
(3) し尿の投入に際しては、非衛生的な行為又は建物若しくは設備をき損してはならない。
(使用の拒否)
第10条 使用者が前2条の規定に違反したときは、し尿処理施設の使用を拒否することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者がし尿処理施設の建物又は設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(組合が処理する産業廃棄物)
第12条 法第11条第2項の規定により組合が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することが容易であり、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で管理者が認めるものとする。
2 前項の産業廃棄物は、下水道汚泥とする。
2 前項の処理費用は、管理者の発行する納付書により納付しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月28日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第6号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。