○埋立処分地施設設置条例
昭和56年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、埋立処分地施設の設置及び管理運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により処理された産業廃棄物の焼却灰及び不燃破砕物等を衛生的に処理するため、埋立処分地施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 埋立処分地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広域埋立処分地 | 由利本荘市土谷字下岩瀬9番の内 |
同 水処理場 | 由利本荘市福山字石橋21番 |
(管理)
第4条 埋立処分地施設の管理は、組合管理者が行う。
(技術管理者の資格)
第5条 法第21条第1項の規定に基づく技術管理者に係る法第21条第3項の規定による当該市町村の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に掲げる者とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第6号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。