○養護老人ホーム設置条例
昭和47年2月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づいて、養護老人ホームの設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により養護老人ホームを設置する。
(名称、位置及び定員)
第3条 養護老人ホームの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
(1) 名称 本荘由利広域市町村圏組合立養護老人ホーム寿荘
(2) 位置 由利本荘市水林457番4
(3) 入所定員 100人
(管理)
第4条 養護老人ホームの管理は、本荘由利広域市町村圏組合管理者が行う。
(指定管理者等)
第5条 管理者は、養護老人ホームの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に養護老人ホームの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により養護老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理及び運営に関すること。
(2) 上記業務に付随する業務
(3) その他管理者が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って養護老人ホームの管理を行わなければならない。
(利用料金の承認)
第6条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合であって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、規則で定める金額を上限とし、指定管理者が管理者の承認を得た額とする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、利用料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年11月3日から適用する。
附則(平成17年3月7日条例第6号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。