○養護老人ホーム管理規則
昭和47年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、養護老人ホーム寿荘の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 施設に次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 医師(嘱託医)
(3) 施設長補佐
(4) 主査
(5) 主任
(6) 生活相談員
(7) 看護師
(8) 事務員
(9) 介護士
(10) 栄養士
(11) 調理士等
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、施設長が必要と認めるときは、それぞれ分担以外の職務をも命ずることができる。
(1) 施設長は管理者の命を受け、施設を管理し、職員を指揮監督するものとする。
(2) 嘱託医師は、定期診断日又は施設長から要請があったときは、必要な診断を行うものとする。
(3) 施設長補佐は、上司の命を受けて主管の事務をつかさどるとともに、施設長を補佐し、施設長に事故があるときは、上席の施設長補佐がその職務を代理する。
(4) 主査は、特に命ぜられた事務に従事するものとする。
(5) 主任は、上司の命を受け、主務をつかさどるものとする。
(6) 生活相談員は、上司の命を受け、入所者の生活指導に当たるものとする。
(7) 看護師は、上司の命を受け、入所者の健康の維持増進を図り、嘱託医師の指導指示により保健衛生についての必要な措置を図るものとする。
(8) 事務員は、上司の命を受け、事務に当たるものとする。
(9) 介護士は、上司の命を受け、入所者の処遇に欠けることのないよう努めるものとする。
(10) 栄養士は、上司の命を受け、かつ関係機関の指導を受け、常に入所者の調理と食生活改善に努めるものとする。
(11) 調理士等の職員は、上司の命を受け、調理等のほか雑務に当たると共に火気の取締りに当たるものとする。
(入所者の処遇)
第4条 職員は、常に入所者の処遇に留意し、適切な配慮により明るい豊かな生活をするよう必要な次の措置を講じなければならない。
(1) 給食については、毎週献立表を作成し、これを明示しなければならない。
(2) 入所者の入所時は必ず健康診断を行い、必要に応じて被服所持品の消毒を行うほか、入所後も年2回以上の健康診断を行い、その記録を保存しなければならない。
(3) 入所者の健康保持上必要と認められるときは、定期診断日に必要な診療を行わなければならない。ただし、急を要するときは、いつでも必要な診療を行うものとする。
(4) 定期診断日は、毎週火曜日と金曜日の2日とする。
(5) 入浴日は、毎週2回とする。
(6) 居室、静養室その他入所者が常時使用する室の消毒は、毎月1回行い、便所は毎日掃除し、毎週1回消毒を行う。
(7) 入所者の被服及び寝具は、常に清潔を保たせ、必要な補修を行わなければならない。
(8) 入所者が自由に利用できる教養及び娯楽の設備をするように努めるものとする。
(9) 入所者の健康保持増進とその生活を豊かにするため、有効であると認められるときは、その希望者に軽作業を行わせることができる。
(1) 施設長及び職員の指示に従わなければならない。
(2) 起床は午前6時、就寝は午後9時とする。
(3) 無断で外出又は外泊をしてはならない。
(4) 保健衛生について定められた事項
(5) 建築物、備品その他施設の物品は、これを破損、汚損又は持出してはならない。
(6) 施設内の秩序又は風紀をみだす行為をしてはならない。
(7) 火災、災害防止について定められた事項
第6条 入所者が前条の規定を遵守しないときは、施設長はその者を退所させることができる。ただし、この場合は、本人に弁明の機会を与えなければならない。
(届出)
第7条 施設長は、次に掲げる事項に該当した場合は、速やかに関係福祉事務所長に届け出し指示を受けて必要な措置を講じなければならない。
(1) 入所者が死亡したとき及びその者に遺留品があるとき。
(2) 入所者の収入又は資産に変動があったとき。
(3) 入所者が施設内で診療することが適当でないと認められるとき。
(4) 扶養義務者に変動があったとき。
(5) その他必要と認められるとき。
(災害対策)
第8条 施設長は、災害防止のため、次の事項について適切な措置をとらなければならない。
(1) 常に所轄消防機関と連絡を密にし、入所者の実情に応じた避難、救出等の訓練を年2回以上実施すること。
(2) 消火器、消火用水等の防火設備、非常口等の避難設備及び警報設備並びに火気を扱う諸設備、電気配線等を定期的に点検し、その保全整備に努めること。
(3) 火気取締責任者を定めるとともに、火災予防について入所者が守るべき事項を定め明示しておくこと。
(備付台帳)
第9条 備付けすべき簿冊は、次のとおりとする。
(1) 管理に関する簿冊
ア 事業日誌
イ 沿革に関する記録
ウ 職員に関する記録
エ 関係法規、条例、規則、規約等重要書類
オ 重要な会議に関する記録
カ 月間及び年間の事業計画書及び事業実施状況書
キ 報告及び関係官庁との文書綴
ク 施設台帳
(2) 入所者に関する簿冊
ア 入所者名簿(一覧表)
イ 入所者の入退所に関する書類
ウ 入所者措置記録及び養護の経過指導記録
エ 献立その他給食に関する記録
オ 健康管理に関する記録
(3) 会計経理に関する簿冊
ア 収支予算及び決算に関する書類
イ 金銭出納に関する帳簿
ウ 債権債務に関する帳簿
エ 収入支出に関する帳簿
オ 措置費に関する書類
カ 物品受払に関する帳簿
キ 財産台帳及び備品台帳
ク 証憑書類綴
(4) その他必要な帳簿
(文書の処理)
第10条 すべての文書は、施設長の決裁を受けて処理しなければならない。
2 施設長不在のときは、あらかじめ定められた代理者がこれをなし、後閲をうけなければならない。
(秘密保持)
第11条 寿荘職員は、その業務上知り得た入所者等の秘密を他に漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月4日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。