○特別養護老人ホーム設置条例

昭和49年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づいて、特別養護老人ホームの設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により特別養護老人ホームを設置する。

(名称、位置)

第3条 特別養護老人ホームの名称、位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本荘由利広域市町村圏組合立特別養護老人ホーム広洋苑

(2) 位置 由利本荘市岩城内道川字上山134番地

(事業)

第4条 施設は、次の事業を行う。

(1) 介護老人福祉施設事業

(2) 短期入所生活介護事業

(入所定員)

第5条 各事業の入所定員は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する事業 102人

(2) 前条第2号に規定する事業 8人

(管理)

第6条 特別養護老人ホームの管理は、本荘由利広域市町村圏組合管理者が行う。

(指定管理者等)

第7条 管理者は、特別養護老人ホームの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に特別養護老人ホームの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により特別養護老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理及び運営に関すること。

(2) 上記業務に付随する業務

(3) その他管理者が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って特別養護老人ホームの管理を行わなければならない。

(利用料金の承認)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合であって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、規則で定める金額を上限とし、指定管理者が管理者の承認を得た額とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、利用料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日条例第6号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年10月22日条例第3号)

この条例は、平成19年10月28日から施行する。

(平成27年3月25日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

特別養護老人ホーム設置条例

昭和49年2月28日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章 社会福祉施設
沿革情報
昭和49年2月28日 条例第1号
昭和54年4月1日 条例第2号
平成4年4月1日 条例第3号
平成17年3月7日 条例第6号
平成19年10月22日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第1号