○特別養護老人ホーム広洋苑管理規則

平成13年3月27日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員及び職務(第3条―第6条)

第3章 入所及び退所(第7条―第11条)

第4章 死亡、葬祭等の処置(第12条―第14条)

第5章 サービスの内容、利用料等の徴収(第15条・第16条)

第6章 入所者への処遇(第17条―第22条)

第7章 苦情処理及びその解決(第23条・第24条)

第8章 入所者の遵守事項(第25条―第29条)

第9章 非常災害対策・衛生管理(第30条―第32条)

第10章 経理、庶務等(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、特別養護老人ホーム設置条例(昭和49年条例第1号)第10条の規定に基づき、特別養護老人ホーム広洋苑(以下「広洋苑」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 広洋苑は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)等関係法令(以下「法令等」という。)の規定に基づき、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、生活介護、機能訓練、看護等を要する入所者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づき福祉サービスを行い、もって福祉の増進を図ることを目指し、かつ健全な環境の下で入所者の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立った処遇に万全を期するとともに、地域や家庭、市町村その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を重視した運営を行う。

第2章 職員及び職務

(職員の配置)

第3条 広洋苑に次の職員を置く。なお、職員定数は、法令等による配置基準を下回らないものとし、必要に応じ管理者が定める。

(1) 施設長

(2) 医師(嘱託医)

(3) 施設長補佐

(4) 主査

(5) 主任

(6) 主事

(7) 生活相談員

(8) 看護師

(9) 介護士

(10) 栄養士

(11) 機能訓練指導員

(12) 介護支援専門員

(13) 介助員

(14) 技師

(15) 調理士等

(職務)

第4条 職員の行う職務は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、管理者の命を受け、施設職員を指揮監督し、施設の管理運営の責任者として業務の遂行に当たる。

(2) 医師は、定期的に入所者の診療及び健康管理を行うとともに、施設内の衛生管理を指揮する。

(3) 施設長補佐は、上司の命を受けて主管の事務をつかさどるとともに、施設長を補佐し、施設長に事故があるときは、上席の施設長補佐がその職務を代理する。

(4) 主査は、特に命ぜられた事務に従事する。

(5) 主任は、上司の命を受け主務をつかさどる。

(6) 主事は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(7) 生活相談員は、入所者等の生活相談、面接、家族等との各種相談業務に従事する。

(8) 看護師は、医師の指示に従い入所者等の看護、保健及び施設内の衛生管理業務に従事する。

(9) 介護士は、上司の命を受け、生活相談員及び看護師との連携を密にし、入所者の介護と指導業務に従事する。

(10) 栄養士は、上司の命を受け、かつ関係機関の指導を受け、入所者等の献立作成、栄養料計算等を行うほか、給食調理と食品衛生管理全般にわたる業務に従事する。

(11) 機能訓練指導員は、入所者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導及び助言を行う業務に従事する。

(12) 介護支援専門員は、入所者の介護サービス計画を立案するとともに、サービス全般の実施状況を把握し、必要に応じて介護サービス計画の変更を行う業務に従事する。

(13) 介助員は、上司の命を受け、介護士との連携を密にし、入所者の介護等処遇業務に従事する。

(14) 技師は、施設内の暖房機器等の運転操作、自動車運転業務及び施設管理業務に従事する。

(15) 調理士等は、上司の命を受け、調理等のほか雑務業務に従事する。

(職員の心得)

第5条 職員は、施設の運営方針にのっとり、入所者の処遇に当たっては無差別を旨とし、特に深い理解と正しい愛情をもち、運営水準の向上に努める。また、職員は責任観念に徹し、担当業務に関しては常に研究と創意工夫をこらしその活用等の記録の整備を図る。

(関係機関等との連携)

第6条 施設長は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携を密にし、それぞれの協力を求めて施設運営の推進に務める。

第3章 入所及び退所

(入所)

第7条 広洋苑は、介護保険法第87条第2項及び老人福祉法の規定に基づき、入所者等からの申出及び構成市の委託を受けた場合、契約等により入所させることができる。

第8条 施設長は、入所依頼を受けたときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を拒否することができる。

(1) 他の入所者に重大な影響を及ぼす感染性の疾病、感染症等が医師の診断で明らかな場合

(2) 主治医から、既に医療の必要が診断されている場合

第9条 施設長は、新たに入所した者に対する面接を行い、広洋苑の目的、方針、日課、費用その他入所中の参考となる事項を説明するとともに、当該利用者の相談に応じ安心と信頼感を抱かせるように努める。

(退所)

第10条 施設長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は契約を解除し、退所させることができる。ただし、老人福祉法に基づく受託入所者については、委託者の指示を受けて退所措置を取るとともに関係者に連絡するものとする。

(1) 入所者等から退所の申出があったとき。

(2) 病院又は診療所に入院の必要が生じ、診断によりその期間が3箇月以上と見込まれるとき、又は3箇月以上経過したとき。

(3) 入所者が死亡したとき。

(4) 介護認定審査により要介護度に変更が生じ、要支援又は自立と認定されたとき。

(5) 介護保険法第11条第2項に該当したとき。

(6) 無断で7日以上帰所しなかったとき。

(7) 入所者等が養護老人ホームなどの措置施設への入所が決定したとき。

(8) この規則及び介護サービス利用契約書に違反したとき。

(9) その他受託内容に変更、廃止等の事由が生じたとき。

(居宅介護支援事業者等との連携)

第11条 施設長は、入所者の退所に際して入所者又は身元引受人等に対し、適切な支援を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報提供及び保健、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

第4章 死亡、葬祭等の処置

(死亡)

第12条 入所者等が死亡したときは、死亡日時、死因その他必要な事項を入所者等の関係者に通知し、速やかに処理をするものとする。

(葬祭の代行)

第13条 死亡者の葬祭については、広洋苑は原則的にこれを行わない。

(遺留金品の処理)

第14条 老人福祉法に基づく入所死亡者の遺留金品は、委託者に書面をもって報告し、その指示に従って処理するものとする。

第5章 サービスの内容、利用料等の徴収

(サービスの内容)

第15条 広洋苑は、次のサービスを提供する。また、そのサービス料の有無については、別表「介護サービス等の一覧表」による。

(1) 介護サービス

 巡回

 食事介助

 排泄介助

 おむつ交換

 入浴介助

 清拭

 体位交換

 移動

 衣類の着脱

 整容及び清潔

 機能訓練

 通院介助

 緊急コール

 その他必要なサービス

(2) 生活サービス

 清掃

 洗濯

 理美容

 買い物代行

 役所手続

 預り金管理

 その他必要なサービス

(3) 食事提供サービス

(4) 健康管理サービス

 嘱託医による回診

 健康診断

 健康相談

 生活指導

 医師の往診

 その他必要なサービス

(5) 入退院時、入院中のサービス

 入退院時の移送

 入院中の医療費支払事務等

 その他必要なサービス

(6) その他のサービス

 行事

 クラブ及び同好会

 その他必要なサービス

2 入所者の預り金等については、施設への入所期間中のみ本人又は身元引受人等の申入れと同意により、退所時まで預かることができる。また、退所時は速やかにこれらについて返納するものとする。

(費用の徴収)

第16条 入所者等は、前条におけるサービスの費用として、次に掲げる費用を納入するものとする。

(1) サービス利用料 介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額

(2) 食費及び居住費 介護保険法第51条の2第2項第1号及び第2号に規定する食費の基準費用額若しくは負担限度額と居住費の基準費用額若しくは負担限度額との合計額。又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項第1号及び第2号に規定する食費の特定基準費用額若しくは特定負担限度額と居住費の特定基準費用額若しくは特定負担限度額との合計額

(3) その他 適正な原価を基礎として管理者が別に定める額

2 前項のサービス費用は、その月の利用料等の合計額を当該月の翌月の末日までに徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認める者については、分納、暫時猶予又は減免することができる。

第6章 入所者への処遇

(処遇の基本原則)

第17条 入所者の処遇については、医学・心理学等の科学的知識の活用に努め、施設サービス計画に基づき入所者の心身の状態に応じた適切なサービスを提供するものとする。

(生活指導)

第18条 施設長及び生活相談を担当する職員(介護士を含む。)は、入所者に対して深い理解と愛情をもって接し、常に相談の機会を与えるよう配慮し、処遇に当っては、特に次の各号に留意するものとする。

(1) 着衣、寝具、所持品等については適時点検し、環境の整理及び保健衛生等について適切な処遇を行うこと。

(2) 心身の状況、性行及び生活態度身上については、適時調査等を行い必要な処遇を行うこと。

(3) 施設の運営方針、日課及び守るべき規律等をよく説明し、入所者の意見、希望等を聞き、入所者の処遇が向上するよう指導すること。

(4) 入所者に対して、お互いの融和・共同生活の重要性を理解させ、明るく楽しい生活ができるよう指導すること。

(給食)

第19条 入所者の給食については、健康の保持増進を図ることに主眼をおき、特に次の各号に留意するものとする。

(1) できるだけ変化に富み、老人の健康の保持増進に適した熱量、たんぱく質、脂肪分等を確保し、味覚嗜好の点にも配慮して栄養の向上に努めること。

(2) 月又は週間の予定献立表を作成し、常に計画的な給食を行うこと。

(3) 病弱者について、医師の指示により病状に適した特別食を提供すること。

(4) 主食・副食の原材料は新鮮なものを調達し、これを衛生的に保管し調理するとともに、調理及び給食器具の消毒と、関係室の清潔の保持に努めること。

(5) 施設長等は毎回検食し、給食の改善に努めること。

(6) 調理員は、月1回以上検便を行うこと。

(健康管理)

第20条 入所者の保健衛生の向上と適切な健康管理を図るため、次の各号について実施しなければならない。

(1) 入所時及び年1回以上定期に健康診断を行うほか、必要に応じて随時予防接種及び検便を行い、その記録を保存すること。

(2) 入所者の検診は、毎週2回以上行うこと。

(3) 入浴は週2回以上とし、健康上入浴することが好ましくない者については、介護士が適宜清拭すること。

(4) 便所及び汚物処理室は、毎日清掃すること。

(5) 衣類及び寝具は適時洗濯並びに補修をし、必要の都度薬剤消毒又は日光消毒を行うこと。

(6) 常に居室、静養室等の清潔整頓に努めること。

(7) 入所者の保健衛生及び健康管理に関する記録を整備すること。

(医療)

第21条 入所者の医療については、次のとおりとする。

(1) 常に入所者の健康に留意し、随時必要な診療を行うこと。

(2) 休日又は夜間においても重症者があるときは、医師が出勤(本施設の医師に事故があるときは他の医師に依頼)し、診療に当たること。

(3) 施設内での治療が困難な者については、協力病院又は他の医療機関で入院若しくは通院するよう所要の手続をとること。

(4) 医務室には、常時必要な薬品及び医療器具を備え付け、入所者の診療に支障のないようにすること。

(5) 病弱者に関する診療録を整備すること。

(教養娯楽)

第22条 入所者の教養及び娯楽については、次のとおりとする。

(1) 入所者に対し余暇を善用する習慣を養い、教養と娯楽に必要な図書、テレビ、ラジオ等の器具を備え付けること。

(2) 施設、奉仕団体等主催のレクリエーションを適宜行うこと。

(3) 医師及び機能訓練指導員の指導のもとに日常生活の動作訓練を行い、身体機能の回復及び機能の低下防止に努めること。

第7章 苦情処理及びその解決

(苦情受付窓口の設置)

第23条 広洋苑は、その提供した施設サービスに関する入所者等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置、担当者の設置、事実関係の調査の実施、改善措置、入所者等への説明、記録の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

(苦情の申立方法)

第24条 苦情の申立方法は、口頭、電話、書面その他の通信方法による。

第8章 入所者の遵守事項

(共同生活)

第25条 入所者は、常にこの規則の定めるところに従い、秩序ある生活ができるよう努めなければならない。

(日課)

第26条 日課は施設サービス計画に基づき入所者等への説明、同意のもとに実施されるが、入所者等は自身のサービス計画達成に向け日課に協力するとともに共同生活に秩序を保ち、入所者相互の親和に努力しなければならない。

(生活上の遵守事項)

第27条 入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。

(1) 施設長が指定した場所以外でみだりに火気を用い、又は就床して、若しくは寝具の上で喫煙すること。

(2) 建物、設備、備品等を損傷すること。

(3) けんか若しくは口論をなし、又は大声、器物・楽器などの音を異常に大きく出して静穏を害し、他の入所者に迷惑を及ぼすこと。

(4) 施設の秩序及び風紀をみだし、又は安全、若しくは衛生を害すること。

(損害賠償)

第28条 入所者は、故意に施設又は物品に損害を与え、あるいは無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は現状に回復する責を負わなければならない。

(届出)

第29条 入所者等は、次の場合はその旨施設長に届け出なければならない。

(1) 身元引受人等の身上に異動を生じたとき。

(2) 身体に異常を感じたとき。

(3) 外出及び外泊のとき。

(4) 広洋苑内で食事をとらないとき。

(5) 外来者が、入所者に面会しようとするとき。

(6) 預り金等の管理を依頼するとき。

第9章 非常災害対策・衛生管理

(非常災害対策)

第30条 広洋苑は、火災、地震等の非常災害に備え、その防止と入所者等の安全を守るため、次の各号について万全を期さなければならない。

(1) 消火器、屋内消火栓、防火用具、非常口、避難場所、非常放送設備等災害防止と避難に関する設備を常に整備しておくこと。

(2) ボイラー室、厨房等特に火気を取り扱う箇所については、随時点検を行うこと。

(3) 防火管理者は、非常災害に対処するための具体的な計画を立て、所轄の消防機関と連携して消火訓練及び避難救助訓練を年2回以上実施すること。

(4) 火気取扱責任者は、炊事、暖房、電気器具等の火気を取り締まること。

(衛生管理)

第31条 広洋苑は、入所者等の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生的な管理をするために必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の適正な管理に努めなければならない。

2 広洋苑は、施設内において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(協力病院)

第32条 広洋苑は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力病院を定めておかなければならない。

2 広洋苑は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

第10章 経理、庶務等

(備付簿冊)

第33条 広洋苑に備え付ける簿冊は、次のとおりとする。

(1) 管理する簿冊

業務日誌、沿革に関する記録、職員に関する簿冊、条例及び規則・規程、会議議事録、報告及び関係官公署との連絡文書綴その他必要な書類

(2) 入退所に関する簿冊

入所者名簿、入所及び退所に関する書類、施設サービス計画に関する書類、診療及び健康管理に関する書類、給食に関する書類その他必要な書類

(3) 会計、経理に関する簿冊

収支予算及び決算書、補助簿、物品受払いに関する帳簿、介護給付費及び入所者自己負担金に関する帳簿、備品台帳に関する書類その他必要な書類

(秘密保持)

第34条 広洋苑職員は、その業務上知り得た入所者等の秘密を他に漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。

(事故発生時の対応)

第35条 広洋苑は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに入所者の家族、関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)

第36条 広洋苑は、当該施設の見やすい場所に、管理規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(特別養護老人ホーム広洋苑管理規程の廃止)

2 特別養護老人ホーム広洋苑管理規程(平成12年訓令第2号)は廃止する。

(経過措置)

3 平成17年3月31日までの間は、旧措置入所者は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条の適用を受けるものとする。

(平成15年3月4日訓令第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日訓令第2号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

介護サービスの一覧表

 

介護保険給付分サービス

介護保険給付外分サービス

備考

1 介護サービス

 

 

 

ア 巡回

 

 

 

・昼間

必要に応じ対応

 

 

・夜間

必要に応じ対応

 

 

イ 食事介助

必要に応じ介助

 

 

ウ 排泄(排尿・排便)

 

 

 

・排泄介助

トイレ介助又は必要に応じおむつ交換

 

 

エ おむつ交換

・おむつ代

必要に応じ対応

 

 

オ 入浴介助

状態により

 

 

・一般浴介助

1週に2回以上

 

 

・中間浴介助

1週に2回以上

 

 

・特浴介助

1週に2回以上

 

 

カ 清拭

必要に応じ対応

 

 

キ 体位交換

必要に応じ介助

 

 

ク 居室からの移動

必要に応じ介助

 

 

ケ 衣類の着脱

必要に応じ介助

 

 

コ 整容・清潔

 

 

 

・身だしなみ介助

必要に応じ介助

 

 

・清潔(洗顔、口腔身体清潔等)

必要に応じ介助

 

 

サ 機能訓練

身体状況に応じた訓練

 

 

シ 通院介助

必要に応じ介助

 

 

ス 緊急コール

常時対応

 

 

セ その他必要なサービス

 

 

 

2 生活サービス

 

 

 

ア 清掃

1週に5日清掃

 

 

イ 洗濯

身の回り品は随時

外部業者へのクリーニング代

 

ウ 理美容

 

実費

 

エ 買い物代行

必要に応じ対応

買い物代実費

 

オ 役所手続

必要に応じ対応

手続き手数料等実費

 

カ 預り金管理

 

 

 

キ その他必要なサービス

 

 

 

3 食事提供サービス

 

1日3食(嗜好品は実費)

 

4 健康管理サービス

 

 

 

ア 嘱託医による回診

週2回以上

 

 

イ 健康診断

年1回以上

 

 

ウ 健康相談

随時

 

 

エ 生活指導

必要に応じ随時

 

 

オ 医師の往診

必要に応じ

医療保険給付外は実費

 

カ その他必要なサービス

 

 

 

5 入退院時・入院中のサービス

 

 

 

ア 入退院時の移送

近隣医療機関入退院時通院時

 

 

イ 入院中の事務

医療費の支払事務等

医療保険給付外は実費

 

ウ その他必要なサービス

 

 

 

6 その他のサービス

 

 

 

ア 行事

必要と認めた時

年間行事、季節行事等

 

 

イ クラブ・同好会

随時

材料費等実費

 

ウ その他必要なサービス

 

 

 

特別養護老人ホーム広洋苑管理規則

平成13年3月27日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章 社会福祉施設
沿革情報
平成13年3月27日 訓令第1号
平成15年3月4日 訓令第3号
平成16年3月26日 規則第1号
平成17年9月26日 訓令第2号
平成27年3月25日 規則第1号