○本荘由利産学共同研究センター設置及び管理に関する条例

平成13年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 工業技術の高度化と研究開発等を支援し、地域産業の振興を図るため、産学共同研究センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 産学共同研究センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本荘由利産学共同研究センター

(2) 位置 由利本荘市川口字大覚182番地

(使用の許可)

第3条 本荘由利産学共同研究センター(以下「センター」という。)の施設及び設備のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、本荘由利広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 開放研究室

(2) 起業支援開放室

(3) 研修室

(4) ホール

(5) 機器器具

(6) 会議室

(7) サテライトオフィス

2 開放研究室及び起業支援開放室の使用に係る前項の許可は、センターの設置の目的がより効果的に達成されると認める者に対して行うものとする。

3 管理者は、第1項の許可にセンターの管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が使用させることを不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の目的を変更したとき。

(4) 管理者の指示に従わないとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害については、管理者は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 前条各号に掲げる施設又は設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、施設又は設備の使用の都度徴収する。ただし、管理者は、特別の理由があると認める者については、後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の免除)

第8条 管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、管理者は使用者の責めに帰することができない理由により施設又は設備を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理等)

第10条 管理者は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(管理者が定めるものを除く。)に関すること。

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) その他管理者が特に指示した業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第5条までの規定中、「管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

4 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第6条から第9条までの本則中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

2 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が管理者の承認を得た額とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第11号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年3月7日条例第6号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月26日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年8月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

別表(第6条、第11条関係)

1 施設使用料

(1) 開放研究室

区分

使用の単位

使用料の額

開放研究室

1室1月につき

63,000円

備考

1 開放研究室の使用に当たり、月の中途から使用を開始する場合又は月の中途で使用を終了する場合の当該月の使用料の額は、2,100円に当該月の使用日数を乗じて得た額とする。

2 開放研究室の使用に当たり、これらに備え付けられた設備を利用して電気、ガス及び水道を消費する場合は、所定の使用料の額に、当該消費した電気、ガス及び水道に係る実費に相当する額を加算するものとする。

(2) 起業支援開放室

区分

使用の単位

使用料の額

起業支援開放室

1室1月につき

31,500円

備考 起業支援開放室の使用に当たり、月の中途から使用を開始する場合又は月の中途で使用を終了する場合の当該月の使用料の額は、1,050円に当該月の使用日数を乗じて得た額とする。

(3) 開放研究室及び起業支援開放室以外の施設

区分

使用の単位

使用料の額

研修室

1時間につき

1,100円

ホール

1日につき

3,300円

会議室

1時間につき

1,100円

備考 研修室の使用時間が1時間に満たない場合又は当該使用時間に1時間に満たない部分がある場合は、当該1時間に満たない使用時間を1時間とみなして使用料の額を算定するものとする。

研修室・ホール・会議室の使用料には冷暖房使用料を含む。また、研修室の使用料にはAV装置の使用料も含む。

(4) サテライトオフィス

区分

使用の単位

使用料の額

2人用ブース

1月につき

一般 33,000円

学生 16,500円

1人用ブース

1月につき

一般 23,100円

学生 11,550円

フリースペース

1月につき

一般 13,200円

学生 6,600円

フリースペース

1日につき

一般 2,200円

学生 1,100円

フリースペース

1時間につき

一般 330円

学生 165円

Web会議室1

Web会議室2

1時間につき

会員 550円

非会員 1,100円

学生会員 275円

学生非会員 550円

備考

1 2人用ブース、1人用ブース、フリースペースの使用に当たり、月の中途から使用を開始する場合又は月の中途で使用を終了する場合の当該月の使用料の額は、それぞれ1,100円、770円、440円に当該月の使用日数を乗じて得た額とする。

フリースペース、Web会議室1、Web会議室2の使用時間が1時間に満たない場合又は当該使用時間に1時間に満たない部分がある場合は、当該1時間に満たない使用時間を1時間とみなして使用料の額を算定するものとする。

2 この表において「学生」とは、大学及び高等専門学校の学生(これらの者に準ずるものを含む。)をいう。

3 この表において「会員」とは、月額契約者をいう。

2 設備使用料

種別

使用の単位

使用料の額

金属顕微鏡

1時間につき

520円

赤外顕微鏡

1時間につき

1,050円

超微小硬度計

1時間につき

1,570円

微小硬度計

1時間につき

520円

ロックウエル硬度計

1時間につき

310円

輪郭形状・表面粗さ測定機

1時間につき

520円

小型環境試験器

1時間につき

310円

卓上マッフル炉

1時間につき

310円

卓上電気炉

1時間につき

310円

インストロン型万能試験機

1時間につき

520円

研磨機

1時間につき

520円

埋込機

1時間につき

210円

切断機

1時間につき

210円

AV装置

1時間につき

520円

大型プリンター

A1判写真印刷1枚につき

2,100円

看板紙印刷1mにつき

1,050円

持込電気機器

500W未満

1台又は1式

310円

500W以上

1台又は1式

310円に500Wを超える毎に100円を加算する。ただし、3,140円を限度とする。

備考 機械器具の使用時間が1時間に満たない場合又は当該使用時間に1時間に満たない部分がある場合は、当該1時間に満たない使用時間を1時間とみなして使用料の額を算定するものとする。

本荘由利産学共同研究センター設置及び管理に関する条例

平成13年3月27日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第5章 産業支援施設
沿革情報
平成13年3月27日 条例第9号
平成13年12月26日 条例第11号
平成17年3月7日 条例第6号
平成17年12月26日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第8号
令和元年8月6日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第6号
令和3年12月23日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第3号