○本荘由利広域市町村圏組合行政財産使用料徴収条例
平成23年3月28日
条例第5号
(使用料の徴収)
第1条 行政財産の使用料については、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
2 前項の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる場合は、これを100円とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本荘由利広域市町村圏組合行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本荘由利広域市町村圏組合行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月6日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本荘由利広域市町村圏組合行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
土地使用料 | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たりの公有財産台帳価格に100分の4.0を乗じて得た額 |
電柱、電話柱等 | 由利本荘市道路占用料徴収条例(平成17年由利本荘市条例第229号)の例による。 | |
建物使用料 | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たりの公有財産台帳価格に100分の8.8を乗じて得た額 |
備考
1 使用面積が1m2未満であるとき、又はその面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。
2 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって計算する。
3 土地の使用期間が1月に満たないときの土地使用料の額は、前号の規定により計算した額に1.10を乗じて得た額とする。
4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。