○本荘由利広域市町村圏組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成23年9月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理する職員について定めるものとする。

(代理する職員)

第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長

第2順位 会計課の課長補佐

第3順位 会計課の職員

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和元年11月1日規則第5号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

本荘由利広域市町村圏組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成23年9月1日 規則第7号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章
沿革情報
平成23年9月1日 規則第7号
令和元年11月1日 規則第5号