○本荘由利広域市町村圏組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年8月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、本荘由利広域市町村圏組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、社会福祉法人久盛福祉会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第3項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰した場合において、課内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年規則第2号。以下「初任給規則」という。)第18条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、課内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給規則第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には課内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第6条 任命権者は、職員派遣(条例第2条第4項第1号に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)を行った場合はその職員派遣後60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体(同号の規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等を管理者に報告しなければならない。

2 任命権者は、職員派遣の期間中に前項の規定により管理者に報告した内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を管理者に報告しなければならない。

3 任命権者は、条例第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰した場合は、その復帰後60日以内に、復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を管理者に報告しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

本荘由利広域市町村圏組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年8月18日 規則第5号

(令和4年12月22日施行)