○本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第1号
(準用規定)
第1条 この条例に関しては、由利本荘市個人情報保護法施行条例(令和5年由利本荘市条例第2号。以下「条例」という。)を準用する。
2 前項の場合において、条例中「市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者並びに財産区」とあるのは「管理者、監査委員」と、「由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年由利本荘市条例第3号)」とあるのは「本荘由利広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)」と、「由利本荘市個人情報保護審査会」とあるのは「本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護条例の廃止)
2 本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成27年条例第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条、第25条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第42条第1項の規定により組合に置かれた同項に規定する本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第42条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。