○本荘由利広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月24日
条例第2号
(準用規定)
第1条 この条例に関しては、由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年由利本荘市条例第3号。以下「条例」という。)を準用する。
2 前項の場合において、条例中「由利本荘市情報公開条例(平成17年由利本荘市条例第28号)」とあるのは「本荘由利広域市町村圏組合情報公開条例(平成27年条例第8号)」と、「由利本荘市個人情報保護法施行条例(令和5年由利本荘市条例第2号)」とあるのは「本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)」と、「由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「本荘由利広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(審査会の設置に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)附則第2項の規定による廃止前の本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成27年条例第7号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第42条第1項に規定する本荘由利広域市町村圏組合個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧個人情報保護審査会がした審議の手続は審査会がした調査審議とみなす。
3 施行日前に附則第5項の規定による改正前の本荘由利広域市町村圏組合情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第18条第1項に規定する本荘由利広域市町村圏組合情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会がした審議の手続は審査会がした調査審議とみなす。
4 この条例の施行の際現に、旧情報公開審査会及び旧個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第3条第1項の規定により任命されたものとみなす。
(本荘由利広域市町村圏組合情報公開条例の一部改正)
5 本荘由利広域市町村圏組合情報公開条例の一部を次のように改正する。
目次中「第16条―第20条」を「第16条―第19条」に、「第21条―第25条」を「第20条―第24条」に改める。
第19条を削り、第20条を第19条とする。
第21条を第20条とし、第22条から第25条までを1条ずつ繰り上げる。