☆報告書の提出先について☆
指定居宅介護支援事業所は、判定期間ごと居宅サービス計画に位置づけた訪問介護等のサービスにおいて、特定のサービス事業者への紹介率が80%を超えた場合は、指定の期日までに報告書を提出する必要があります。
・提出期限 : 前期分は9月15日、後期分は3月15日(土日祝日の場合は翌開庁日まで)
・提出先 : 本荘由利広域市町村圏組合 介護保険課
※紹介率が80%を超えている場合は、正当な理由への該当の有無を問わず報告書の提出が必要です。
※紹介率が80%を超えない事業所においても報告書を作成し、2年間保存する必要があります。
☆正当な理由について☆
平成30年度前期分より、紹介率が一定率を超えるに至った正当な理由については、本荘由利広域市町村圏組合がその範囲を定め判断します。下記より内容を確認してください。
※正当な理由の1の3、1の4、4については、正当な理由に該当することを確認できる書類を併せて提出してください。
※事業所数については、当該年度の4月1日の事業所数を基準とします。
☆報告様式等はこちら☆