○広域行政センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年11月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域行政センター設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の取消し及び変更)
第3条 行政センターの使用許可を受けた後、使用を取りやめ、又は許可を受けた事項の一部を変更しようとするときは、使用取消し・変更申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 条例第7条第1項第4号の規定による不許可とする範囲には、次の各号のいずれかに該当するものを含むものとする。
(1) 飲食を主とする集会
(2) 著しく高音又は喧騒にわたる行為が発生するおそれがあると認められるとき。
(使用料)
第5条 行政センターの使用料は、納入通知書により徴収する。
(原状の回復)
第6条 条例第11条第1項の規定による原状の回復又は使用物品の返還その他使用後の清掃整理をしようとするときは、管理者の立会いを得てしなければならない。
(使用者の心得)
第7条 行政センターを使用する者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込まないこと。
(4) 動物を伴い入れないこと。
(5) その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、行政センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。


