○職員表彰選衡基準

昭和50年5月1日

決定

(趣旨)

第1条 職員表彰規程(昭和50年訓令第2号。以下「表彰規程」という。)第3条に規定する選衡基準及び第2条第7号に規定する懲戒処分等を受けたものの選衡基準について定める。

(表彰者の選衡)

第2条 表彰者の選衡については、事務局長が調査の上該当者を内申し、管理者が決定するものとする。

(懲戒処分者等の在職年数)

第3条 懲戒処分等を受けたものについては、表彰規程第2条第4号又は第5号の在職年数に次の該当年数を加えて、処分以後も職務上特に顕著な事績があった者とする。

(1) 停職処分 4年

(2) 減給処分 1年

(3) 戒告処分 9箇月

(休職者の在職年数)

第4条 休職者の在職年数の算定については、表彰規程第2条第4号又は第5号の在職年数に、そのものの休職期間の2分の1の年数を加える。(公務傷病に係るものを除く。)

2 前項の休職期間(2分の1にした場合)に月数以下の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。

(その他の者の在職年数)

第5条 前2条までの規定によるもののほか、被表彰者たる資格を有しないと認められる者については、管理者の定める期間を表彰規程第2条第4号又は第5号の在職年数に加える。

この基準は、決定の日から施行する。

職員表彰選衡基準

昭和50年5月1日 種別なし

(昭和50年5月1日施行)