○職員表彰選衡基準
昭和50年5月1日
決定
(趣旨)
第1条 職員表彰規程(昭和50年訓令第2号。以下「表彰規程」という。)第3条に規定する選衡基準及び第2条第7号に規定する懲戒処分等を受けたものの選衡基準について定める。
(表彰者の選衡)
第2条 表彰者の選衡については、事務局長が調査の上該当者を内申し、管理者が決定するものとする。
(懲戒処分者等の在職年数)
第3条 懲戒処分等を受けたものについては、表彰規程第2条第4号又は第5号の在職年数に次の該当年数を加えて、処分以後も職務上特に顕著な事績があった者とする。
(1) 停職処分 4年
(2) 減給処分 1年
(3) 戒告処分 9箇月
(休職者の在職年数)
第4条 休職者の在職年数の算定については、表彰規程第2条第4号又は第5号の在職年数に、そのものの休職期間の2分の1の年数を加える。(公務傷病に係るものを除く。)
2 前項の休職期間(2分の1にした場合)に月数以下の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。
(その他の者の在職年数)
第5条 前2条までの規定によるもののほか、被表彰者たる資格を有しないと認められる者については、管理者の定める期間を表彰規程第2条第4号又は第5号の在職年数に加える。
附則
この基準は、決定の日から施行する。