○監査委員に関する条例

昭和51年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条及び本荘由利広域市町村圏組合規約(昭和45年県指令地第1135号。)第9条の規定に基づき設置する監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行う場合は、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(審査意見の提出)

第4条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から90日以内に管理者に意見を提出しなければならない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日(この日が本荘由利広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成5年条例第4号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。

(公表の方法)

第6条 法第75条第2項及び第3項、法第199条第9項及び第14項並びに法第242条第4項、第5項及び第9項の規定による公表は、本荘由利広域市町村圏組合の条例等の公布に関する条例(昭和45年条例第1号)の規定による公表の例により行う。

(補助職員)

第7条 監査委員の事務を補助するため、書記及びその他の職員を置く。

(その他)

第8条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(平成5年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第5号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和51年3月6日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和51年3月6日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第8号
平成6年12月26日 条例第11号
平成10年3月23日 条例第1号
平成19年12月26日 条例第5号
平成25年3月28日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第13号