○職員の職名に関する規則
昭和49年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本荘由利広域市町村圏組合職員の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則で「職員」とは、職員定数条例(昭和47年条例第1号)第2条に規定する管理者の事務部局の職員をいう。
(職員の職名)
第3条 職員の職名は次に掲げるとおりとする。
事務局長、会計管理者、次長、主幹、課長、主席参事、参事、施設長、課長補佐、施設長補佐、専門技術員、主席主査、主査、主任生活相談員、主任技師、主任介助員、主任看護師、主任介護士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任調理士、生活相談員、主任、看護師、管理栄養士、栄養士、介助員、介護士、調理士、介護員、技術員及び庁務員
(特別の職名)
第4条 特別の必要があると認めるときは、前2条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月28日規則第15号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日規則第17号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月18日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職名の切替えに係る手続)
2 この規則の適用の日の前日から引き続いて在職する職員で、看護主任、寮母主任、栄養主任、調理主任、主事補、技師補、寮母補の職名にある者は別に辞令を用いないでこの規則の適用の日においてそれぞれ、主任看護婦、主任寮母、主任栄養士、主任調理士、主事、技師、寮母の職名に補されたものとし、また、主事補は事務吏員に、技師補、寮母補は技術吏員にそれぞれ任命されたものとする。
附則(昭和62年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(職名の切換えに係る手続)
2 この規則の施行の日の前日から引き続いて在職する職員で、主任生活指導員、生活指導員、婦長、主任看護婦、主任寮母、看護婦、寮母、寮父の職名にある者は別に辞令を用いないでこの規則の施行の日において、それぞれ改正後の職名に補されたものとする。
附則(平成17年3月15日規則第2号)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職名の切替えに係る手続)
2 この規則の施行の日の前日から引き続いて在職する職員で、施行日の前日に6級で主査の職名にある者は、別に辞令を用いないでこの規則の施行日において、主席主査に補されたものとする。
附則(平成19年3月29日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。